運送業界では様々な輸送手段が使われていますが、その中でも最近では「バイク便」を使ったサービスが活躍の場を広げています。
「バイク便」は、バイク1台あればスタートできる事業であることが特徴といえ、すでに運送会社や倉庫業など事業として行っているのなら、オプションとして業務の幅を広げやすいことも特徴です。
「原付バイク」または「自転車」で配達するのなら特に申請などは必要なく、運送業許可も申請せずに始めることができます。
ただし125ccを超えるバイクを使ってバイク便を始めるときには、軽自動車と同様に運輸局に届出・申請することが必要です。
そこで、運送業界で活躍の場面を広げている「バイク便」の特徴について説明していきます。
バイク便に利用できるバイクに制限は特になく、たとえばネイキッド・オフロード・ビックスクーターなどでも使用できます。
一般的に125ccバイクは125cc未満のバイクを指していますが、この場合には車検がないため車検証がなく、届出申請の必要もありません。
バイク1台からスタートできることがバイク便の特徴ですが、更新はなく比較時間もかけずに許可を取得できることがメリットです。
また、バイク便にも運行管理責任者は必要とされていますが、特別に資格を保有していなければならないわけでもありません。
誰が責任者を決めればよいため、バイク便を始める本人を運行管理責任者とすれば問題ないといえるでしょう。また、整備管理者は選任しなくても問題ありません。
また、125ccを超えるバイクを使う場合の要件を詳しく知るために、次の4つを説明していきます。
・自宅兼営業所の場合
・自宅以外を営業所にする場合の要件
・車庫の要件
・資金の要件
自宅兼事業所でバイク便を始めるときには、兼用住宅で非住宅部分の床面積が50㎡以下であり、建築物の延べ面積の2分の1未満を営業所とすることが必要です。
自宅の一部屋をバイク便事業に使用すると考えればよいでしょう。
また、休憩施設も乗務員が有効利用できる適切な施設であることが必要とされているため、自宅兼用で問題ありません。
宣誓書で要件に合っていることを宣誓する署名をすれば、特別な書類も必要ないことが特徴です。
自宅以外を営業所として使うときには、農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に抵触しなければ特別な書類は準備する必要はないとされています。
賃貸物件のときには、賃貸借契約で「事業用営業所」「事業用車庫」で契約を結んでいることが必要となりますが、申請でこれらの書類を求められることはありません。
車庫の場所は、営業所から2キロ以内でなければなりませんが、バイクを駐車できるスペースがあれば問題なく、要件をみたせば特別な書類も必要ありません。
バイク便を始めるときには、配達に使用するバイクやアルコールチェッカーなど購入が必要となりますが、資金の要件は特にありません。