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運送会社立ち上げで会社名を決めるときに押さえておきたいポイント

2022.10.07
分類:その他

「会社名」は会社の顔となる部分であり、運送会社の立ち上げにおいても必ず決めなければならないことです。

こだわりを持った名称にしたいと考えるものですが、会社名は自由につけてよいわけではなく、ルールを守った上で決めることが必要といえます。

そこで、運送会社の立ち上げで会社名を決めるときに、押さえておきたいポイントについて説明していきます。

同じ場所に同じ名称の会社名はつけることができない

シェアオフィスなどの場合、複数の会社が同じ所在地で登録することになりますが、会社名が同じ場合は登録できません。

同一の所在地に同じ会社名が存在することはできないため注意しましょう。

 

前後いずれかに法人格が必要

株式会社なら「株式会社」、合同会社なら「合同会社」という法人格を、会社名の前後どちらかに入れることが必要です。

現行の会社法では、株式会社は「Co., Ltd」、合同会社は「LLC」など英語表記による登記は認められていません。

定款には英語表記で記載できるため、グローバルな展開を狙うなら英語表記も記載しておくとよいでしょう。

 

会社名で使用できる文字と符号

会社名に使用できる文字や符号の種類は以下のとおりです。

・「漢字」

・「ひらがな」

・「カタカナ」

・「ローマ字」(大文字・小文字どちらも可能)

・アラビア数字(0, 1, 2, 3…など)

つづいて使用できる符号の種類は次のとおりです。

「&(アンパサンド)」

「‘(アポストロフィ)」

,(コンマ)」

(ハイフン)」

.(ピリオド)」

「・(中点)」

符号については字句を区切るときに使用可能とされているため、先頭または末尾に使うことはできないため注意しておきましょう。

 

似た会社名は避けた方が無難

所在地が異なれば、たとえ同じ会社名だとしても登記により登録することはできます。

しかし、同一や類似した会社名は、不正競争防止法で損害賠償請求されるリスクを高めます。

他の企業などと似た名称になっていないか、インターネットなどで検索してから会社名を決めるようにしましょう。

また、会社名は違っていても商品名やサービス名と同じ場合、商標権を侵害していると訴えられる可能性もあるため十分に注意してください。

類似の会社名(商号)の存在の有無については、法務局または登記情報提供サービスで調べることが可能です。

登録商標も事前に確認しておけば、特許関連のトラブルを防げるため安心です。