運送業で働くときには最低でも普通自動車免許を保持していることが必要ですが、他にも
大型自動車免許やけん引免許などの自動車運転免許があれば仕事の幅を広げることができます。
そこで、運送業で働くときに求められる自動車運転免許の種類について解説していきます。
運送業のドライバーとして働くのなら、最低限、普通自動車免許は必須といえます。
普通自動車免許を取得できるのは満18歳以上の方であり、取得すれば車両総重量3.5t未満・最大積載量2t未満の車両の運転が可能です。
ただし、2007年6月2日~2017年3月11日の間に普通自動車免許を取得していれば、最大総重量が5t未満・最大積載量3t未満の車両を運転することができます。
また、2007年6月1日以前に普通自動車免許を取得した方の場合は、車両総重量8t未満・最大積載量5t未満の車両の運転が可能です。
いずれの期間に免許を取得した場合でも、乗員定員は10人以下と共通しているため、11人以上が乗車可能な車両は運転できないことは留意しておいてください。
スクールバスや、4tトラックなどの運転で必要になるのが中型自動車免許です。
中型自動車免許を取得することで、車両総重量7.5t以上11t未満・最大積載量4.5t以上6.5t未満・乗員定員11人以上29人未満の車両を運転することができます。
ただし中型自動車免許は満20歳以上であることと、普通自動車免許か大型特殊免許を保持し、免許停止期間を除く2年以上の免許経歴があることが必要です。
4tトラックなど小型貨物自動車の運転で必要になるのが準中型自動車免許で、取得すれば車両総重量3.5t以上7.5t未満・最大積載量2t以上4.5t未満・乗員定員10人以下の車両を運転することができます。
満18歳以上であれば免許取得が可能です。
ダンプカーやミキサー車など運転するときに必要になるのが大型自動車免許です。
取得することにより、車両総重量11t以上・最大積載量6.5t以上・乗員定員30名以上の車両を運転することができます。
ただし免許取得には満21歳以上であることと、普通自動車免許か大型特殊免許を保有していること、免許停止期間を除く免許経歴が通算3年以上あることが必要です。
750kg以上の荷物を搭載した台車やトレーラーをけん引するために必要になるのが、けん引免許です。
取得するには満18歳以上であることと、普通自動車免許・大型自動車免許・大型特殊免許のいずれかを保有していることが必要となります。