軽バンや軽トラックなど、軽自動車を使った運送業を「軽貨物運送業」といいますが、正式名称は「貨物軽自動車運送事業」と言い、個人事業主が自家用の軽自動車を使って1人で始めることができる運送業です。
軽貨物ドライバーとして働くときに軽貨物車両が必要になるため、自家用軽自動車があれば軽貨物車両に変更し、車両購入の負担なく始めることができます。
そこで、自家用車を軽貨物車両に変更して運送業を開業することはできるのかについて、説明していきます。
自家用車を軽貨物車両に変更するときには、一定条件を満たすことが必要になります。
事業用のナンバープレートを取得する手続も必要になるため、まずは次の2つを確認していきましょう。
・軽貨物車両に使用できる車の種類
・黒ナンバーへの変更
それぞれ説明していきます。
軽貨物車両に変更できるのは、車検証の車の用途が「貨物」になっている自動車です。
たとえばスズキの「エブリイバン」や、ホンダの「N-VAN」などが例として挙げられます。
自家用車を事業用の軽貨物車両として使うなら、ナンバープレートを黒ナンバーへ変更することが必要です。
なお、ナンバープレートを黒ナンバーへ変更にするにあたり、
・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金表
・事業用自動車等連絡書
・車検証
などが必要になります。
自家用車を軽貨物車両に変更し、軽貨物運送業を始めることについては、次のようなメリットがあると考えられます。
・新たに車を購入する必要がないため費用がかからない
・自家用車を利用するため事業開始まで時間がかからない
・登録免許税がかからず黒ナンバー取得にかかる費用を安く抑えることができる
・黒ナンバーに変更することで自動車税や重量税などの税制優遇措置が適用される
ただし注意点として、軽貨物車両専用の貨物用タイヤを装着していなければ、車検に通らなくなる可能性があることです。
別途、装着することが必要になると、費用もかかります。
また、もともと軽貨物事業用として作られた車ではないため、積載量が足らなくなる可能性もあると考えられます。
メリットもあればデメリットもあることを十分理解した上で、自家用車を軽貨物車両に変更するか検討することが必要です。