たとえば手持ちの倉庫が空いたことをきっかけとして倉庫業を始めたいときや、配送センターを請け負って運送業務を開始したいという場合など、物流業界に一歩踏み出したいけれどどのような許認可などが必要なのかわからないということもあるでしょう。
事業を開始したくても、方法やどのように進めてよいかわからなければ始めようがありません。
そこで、物流や運送関係の事業を開始したいけれど、どの許認可が必要かわからない方に必要な申請手続きについてご説明します。
倉庫業を営業する場合、営業所所在地を管轄している運輸支局窓口で申請手続きを行い、国土交通大臣の行う登録が必要です。
もし登録せずに事業を営んでしまうと、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の対象となる可能性がありますので必ず登録を行いましょう。
ただ、不動産業としての貸し倉庫を始める場合や、運送業が一時保管として使う仮置きなどの保管庫、配送センターなどは登録の必要はないとされています。
貨物自動車運送事業許可には一般と特定の2種類がありますが、運送事業を始める時、顧客が2社以上なら一般、1社なら特定に該当します。
まずは特定で許可を取得しておこうと考えるかもしれませんが、新しく顧客を見つけ取引を始めるのなら再度、一般の許可申請が必要となります。
そのため最初から一般で申請を行っておいたほうが手間はかかりません。
なお、一般の場合には特定にはない許可要件である「資金計画」が加わります。
荷主のニーズに応じるために、有料で自らの運送機関を使い運送を行う事業が貨物利用運送事業です。
そのため、自社の貨物を実運送事業者に運んでもらう場合や、無料で運送を行う場合は該当しないことになります。
他にも軽自動車やロープウェイ、港湾運送などの運送機関を利用して運送する事業は貨物利用運送事業に該当しません。
貨物利用運送事業には登録制の第一種貨物利用運送事業と、許可制の第二種貨物リよう運送事業があります。
第一種貨物利用運送事業に該当するのはトラック、船舶、航空、鉄道を利用するケースで、第二種貨物利用運送事業に該当するのは船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道を利用する場合ですので、第二種にはトラックがないことが特徴といえます。