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物流・運送業界でドライバーとして働きたくても新しい免許制度が邪魔をしている?

2020.04.13
分類:その他
物流・運送業界でドライバーとして働くのなら、運転免許の取得は欠かせません。ただ、運転免許の制度は2017312日から新しくなり、これまでなら運転できたはずの車両が運転できなくなっていることに注意が必要です。

改正前後では免許制度の何が違う?

改正前の法律では、免許の区分は普通免許と大型免許でしたが、改正後はこれに加え中型免許が新たに設けられています。

従来までの法律では、普通免許があれば18歳以上であれば取得可能であり、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の普通自動車を運転することができました。

しかし新しい法律における普通免許は18歳以上から取得できることはかわりませんが、最大積載量3トン未満の普通自動車が運転の対象となり、中型免許を取得すれば車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満の中型自動車の運転が可能とされています。

中型免許が創設されたことにより、新しい普通免許は格下げになったともいえるのは、総重量5トン未満の車両に限定されてしまった点です。

当時に取得した普通免許のままでは4トン車に乗れない!という状態で、さらにドライバーを不足させてしまう要因となっています。

現行の免許制度が大きな足かせに

従来の普通免許で運転できた中型免許の最大積載量35トンについては、限定はつくものの普通免許で運転することはできます。

しかしドライバーを確保するためには労働時間短縮や賃金の見直しなども大切ですが、この現行の運転免許制度が大きな足かせになっているのも事実なのです。

 

ドライバーの免許取得をサポートする支援制度を設けてみては?

ドライバーとして活躍してもらうためには運転免許は必要です。しかし免許が中型自動車に対応できていなかったり、オートマ限定の免許なのでマニュアル車の運転できなかったり、さらには大型免許を取得したいけれどお金がないなど、ドライバーとして働きたくてもかなわないという方も少なからずいることでしょう。

このような場合、事業者側で免許取得の支援制度を設け、ドライバーとして活躍したい方の免許取得をサポートしてはいかがでしょう。

費用は事業者が全額負担する代わりに、免許取得まで他業務に就業しながら通学をしてもらうこと、免許を取得した後は継続して何年かは勤務することを条件として設けてもよいでしょう。もし決められた年数勤務できず辞めることになれば、取得した免許の費用は返還してもらうという取り決めを行っておけば、事業者側の負担も軽減されます。

物流・運送業界は現在人手不足の状態であるため、少しでも多くやる気のあるドライバーを獲得するための工夫を検討することが必要です。