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食料や飲料の物流にタクシー事業者が参加!10月以降も継続

2020.12.23
分類:その他

新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、食料や飲料の運送需要は高まっています。そのため、道路運送法に基づく許可を得たタクシー事業者が有償にて食料などを運送することは特例として認められています。

この特例は本来、2020年9月末までという扱いだったのですが、2020年9月11日国土交通省10月以降も継続すると発表しました。

タクシー事業者がデリバリー?

新しい生活様式が普及したことで、外食を控え出前やデリバリーを利用する方は増えました。ウーバーイーツや出前館といった宅配を行うサービスのニーズは高まっている状況ですが、タクシー事業者が食料など運送することに対する期待も大きいといえます。

10月以降もタクシー事業者の食料や飲料の宅配が継続されることを受けて、貨物自動車運送事業法第3条に基づくタクシー事業者の貨物運送許可の取り扱いの通達案をまとめ、パブリックコメントにより募集された意見も踏まえながら、申請受付開始と新制度の運用が始まったところです。

 

タクシー宅配を行う上の条件

対象となる貨物は食料や飲料に限定されるため、申請手続きは簡素なものであり審査要件なども緩和されています。

まず最低車両台数はタクシー事業許可に係る最低車両台数を満たしていれば問題ないとされています。ただし積載重量は乗車定員数×20kg以内であることとしており、原則トランク内に積載することとされています。

ただし食品衛生上、座席スペースに積載することが適当と考えられる場合には、一定の事項を遵守することを条件に、座席に積載してもよいようです。

また、運送区域はタクシー事業に係る営業区域内に限定されますので、発地または着地がタクシー事業に係る営業区域であることが必要です。

後は旅客と混載しないことや、適切な運賃設定、届出したタクシー車両を使うことが必要です。

運行管理者を選任しない場合はタクシー事業の運行管理者が講習を受け、実施しなければならないなどいくつか条件がありますので必ず守るようにしましょう。

 

今後はどのような対応になる?

外出自粛や県をまたいだ移動などが制限されたことにより、旅客需要が減少してしまったタクシー事業者にとっては好評な措置であり、全国で1600社を超えるタクシー事業者がすでに参入しています。

新制度の運用は3か月ごとで運送状況についてモニタリングを実施・検証するようです。仮にタクシー事業者の許可条件違反などが発覚したときには、許可取消しなどの措置がとられることもあるようなので注意してください。