これまでは個人事業主として運送業を営んでいたけれど、自分が現役の間に会社をたちあげ、子を役員として迎えたいと考える事業者もいることでしょう。
他にも法人化したほうが節税につながると考えるケースや、事業拡大を望むケースなど会社を立ち上げ運送業を営みたいと考える方はたくさんいます。
そこで、個人事業主として運送業を営んでいた方が法人化し、会社を設立するときの方法や、一般貨物許可を譲渡する方法などをご説明します。
まず個人事業主で運送業を営む方が法人成りするには会社を設立することが必要です。
法人にもいろいろな種類がありますが、株式会社や合同会社などを設立することが多いといえるでしょう。
会社設立の流れとしては、
①社名などの情報を決める
②必要な書類を揃え定款を作成する
③株式会社を設立する場合は公証公証役場で定款認証する
④法人設立登記に必要な書類を作成する
⑤法務局で法人設立登記を申請する
⑥法人登記完了(2~3週間後)
⑦金融機関で法人口座を開設
そして一般貨物自動車運送事業許可の譲渡譲受認可も必要なため、申請者の営業所管轄の運輸支局の輸送窓口へ申請を行います。
申請月の翌月以降の奇数月において登記されている常勤役員は、役員法令試験に合格しなければなりません。長年個人事業主で運送業を営んでいたとしても、会社経営者としての法令知識が求められます。
申請から3か月程度で認可がおりるため、車検証書換のための必要書類を揃え法人名義の車検証へと書き換えを行いましょう。
あとは運輸支局で譲渡譲受完了届を提出すれば完了ですが、会社設立後は巡回指導が行われます。
法人成りの際に、株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか迷ってしまうものでしょう。
どちらも会社であることは同じですが、次のような違いがあります。
株式会社は20万円程度必要なのに対し、合同会社は6万円ほどの費用で済みます。
株式会社は決算公告義務あり、役員任期があるため重任登記も必要となります。それに対し合同会社は決算公告義務がなく、役員任期の定めもありません。
社会的な信用は、株式会社のほうが大きくまだ日本で知名度の低い合同会社は十分とはいえません。
株式会社の場合は「代表取締役」、合同会社は「代表社員」という肩書きになります。