運送業を始めるときには運送業の許可が必要となりますが、そもそも運送業は法令上、どのようなカテゴリーで分けられているのかご存知でしょうか。
そこで、運送業ではどの運送業許可が必要なのか知るために、カテゴリー別にそれぞれ説明していきます。
運送業を大きく分けると、
1貨物自動車運送事業
2貨物利用運送事業
3旅客自動車運送事業
となり、さらにそれぞれの事業ごとに分けられるます。
事業によって取得しなければならない許可が異なるため注意しましょう。
貨物自動車運送事業は貨物自動車運送事業法という法律により、
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
に分類されています。
有償で自動車(三輪以上の軽自動車や二輪の自動車を除く)を使って貨物を運送する事業のことで、特定貨物自動車運送事業以外のものが該当します。
街中で見かけることの多い緑ナンバーを付けたトラックなどが該当し、荷主から依頼を受け荷物を目的地まで運送し、運賃を受け取るときにはこの一般貨物自動車運送事業であるといえます。
需要に応じて有償で、自動車を使用し貨物を運送する事業が特定貨物自動車運送事業です。
事業用自動車を使用し、特定の1社からのみ貨物を受け取り、その代金を受け取って運ぶ事業が該当します。
需要に応じて有償で、三輪以上の軽自動車や二輪の自動車を使用し、貨物を運送する事業が貨物軽自動車運送事業です。
軽貨物自動車で貨物の輸送を行う運送業であり、黒ナンバーと呼ばれるナンバープレートを付けたトラックが該当します。
黒ナンバーは軽自動車や125cc以上のバイクで貨物を運ぶ事業を営むときに必要ですが、取得する際の要件は緑ナンバーより容易であることがメリットです。
自らがトラックなど輸送手段を保有せず、荷主から受けた依頼を他の運送事業者に委託し、貨物の輸送を行う運送事業を貨物利用運送事業といいます。
荷主と運送業者の間の仲介役のような事業です。
この貨物利用運送事業も、
・第一種貨物利用運送事業
・第二種貨物利用運送事業
に区分されます。
需要に応じて有償で、利用運送を行う事業であり、第二種貨物利用運送事業以外のものが第一種貨物利用運送事業になります。貨物の流通の一部について、運送手段を手配する事業が該当します。
第二種貨物利用運送事業では、運送手段を最初から最後まで手配する事業が該当します。
お金を受け取って自動車を使い、人を運送する事業が旅客自動車運送事業です。
旅客自動車運送事業も、
・一般旅客自動車運送事業
・特定旅客自動車運送事業
に分類されます。
さらに一般旅客自動車運送事業は、
・一般貸切旅客自動車運送事業 10人以下の乗車人数の車両を利用して、旅客を運ぶ場合(タクシーなど)
・一般乗用旅客自動車運送事業 11人以上の乗車人数で旅客を運ぶ事業(貸切バスなど)
・一般乗合旅客自動車運送事業 路線バスや高速バスに必要な許可が一般乗合旅客自動車運送事業
の3種類に分けられます。