運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送業を営むなら事故不申告による道路交通法の罰則に注意

2016.11.28
分類:その他

車を使うことが多い運送業の場合、もしも事故を起こしてしまった場合に警察に届け出ていなければどのような罰則の対象になるかを理解しておく必要があります。

交通事故を起こした場合の義務
交通事故を起こしてしまった場合には、道路交通法で救護義務と警察への届け出ることが義務づけられています。義務ですので違反すると一定の罰則規定の対象になりますが、原則運転者が対象です。


・救護義務の内容

交通事故を起こした場合には、運転の停止、負傷者の救護、危険防止措置の実施が義務付けられています。

違反した場合には、人の死傷があった場合で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金、人の死傷が運転者の運転に起因している場合で10年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則に該当することになります。


・警察への届出義務の内容

事故を起こした場合には、警察への届出を行うことが義務付けられています。届出の内容としては、発生日時、場所、死傷者数(負傷程度)、損壊物(程度)、車両積載物、講じた措置の内容などです。

違反した場合には、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金の罰則に該当することになります。

交通事故が起きたら保険会社へ連絡を
交通事故が発生した場合、契約している保険会社にもすぐ連絡しましょう。リアルタイムで事故の概要を伝え、保険金請求の手続は後日進めることになるでしょう。

任意保険では約款上、交通事故の連絡についての免責規定を設けており、一般的には対人事故なら発生してから60日以内に通知しなければ保険金が支払われない可能性があります。

交通事故を起こした時の責任
交通事故を起こした場合には通常過失が認められ、刑事・民事・行政上の3つの責任が生じます。


・刑事責任
事故の程度や状況により、危険致死罪や業務上過失致死罪等で起訴される可能性もありますし、交通違反があれば罰金や反則金が科せられることもあります。

・民事責任
加害者は被害者に対して損害に応じた賠償責任を負う可能性があります。これは自動車の所有者も同じです。

・行政責任
運転免許の停止処分、免許取り消し処分という可能性もあります。

業務に支障が出る可能性も
事故を起こしたのに定められている義務に違反した場合には、罰則や責任を負うことになります。

罪が重くなれば、免許取り消し処分という可能性もあるため、業務にも大きな影響が出るでしょう。

また、相手のある事故の場合には損害賠償責任を負うことになり、企業も責任を問われる可能性が十分あります。

そのため事故を起こした場合には、警察や職場に対してしっかり報告を行うことをドライバーに周知しておく必要があるでしょう。