「道路運送事業」とは、道路を使う旅客・貨物運送や、自動車道の供用を行う事業のことです。
現行の道路運送法による「道路運送事業」とは、
・自動車運送事業
・自動車道事業
・自動車運送取扱事業
・軽車両等運送事業
の総称とされています。
道路運送法または貨物自動車運送事業法により、各種行政的監督を受けることとなる事業ですが、道路運送事業の一種であり、道路運送法第2条には次のように規定されています。
“他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送する事業及び自動車(軽自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業”
そこで、運送事業のうち「道路運送事業」とはどのような事業か解説していきます。
「道路運送事業」は、
①自動車運送事業
②自動車道事業(一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業 – 私営の有料道路など)
の2つにわけることができます。
このうち①の「自動車運送事業」はさらに、
・旅客自動車運送事業
・貨物自動車運送事業
にわかれます。
「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に有償で応じ、自動車を使用して旅客運送する事業のことです。
種類として、旅客自動車運送事業は以下のとおりわけることができます。
一般旅客自動車運送事業には、次の3つの事業があります。
・一般乗合旅客自動車運送事業…乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業(乗合バス・高速バス・定期観光バスなど)
・一般貸切旅客自動車運送事業…1つの契約で乗車定員11人以上の自動車を貸し切り旅客運送する一般旅客自動車運送事業(貸切バスなど)
・一般乗用旅客自動車運送事業…1つの契約で乗車定員11人未満の自動車を貸し切り旅客運送する一般旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤーなど)
特定の荷主の需要に応じて、一定の範囲の旅客運送を行う旅客自動車運送事業(特定の事業所の通勤用や特定の教育機関の通学用、特定施設の利用客輸送など)
貨物自動車運送事業には、次の3つの事業があります。
・一般貨物自動車運送事業…他人の需要に有償で応じ、三輪以上の軽自動車・二輪の自動車を除く自動車で貨物を運送する事業であり、特定貨物自動車運送事業以外の事業
・特定貨物自動車運送事業…特定の需要に有償で応じ、自動車を使用して貨物運送する事業
・貨物軽自動車運送事業…他人の需要に有償で応じ、三輪以上の軽自動車・二輪の自動車に限る自動車で貨物運送する事業