運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送事業のうち「道路運送事業」とはどのような事業?

2022.04.01
分類:その他

「道路運送事業」とは、道路を使う旅客・貨物運送や、自動車道の供用を行う事業のことです。

現行の道路運送法による「道路運送事業」とは、

・自動車運送事業

・自動車道事業

・自動車運送取扱事業

・軽車両等運送事業

の総称とされています。

道路運送法または貨物自動車運送事業法により、各種行政的監督を受けることとなる事業ですが、道路運送事業の一種であり、道路運送法第2条には次のように規定されています。

“他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を運送する事業及び自動車(軽自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業”

そこで、運送事業のうち「道路運送事業」とはどのような事業か解説していきます。

道路運送事業の種類

「道路運送事業」は、

①自動車運送事業

②自動車道事業(一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業私営の有料道路など)

2つにわけることができます。

このうち①の「自動車運送事業」はさらに、

・旅客自動車運送事業

・貨物自動車運送事業

にわかれます。

旅客自動車運送事業

「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に有償で応じ、自動車を使用して旅客運送する事業のことです。

種類として、旅客自動車運送事業は以下のとおりわけることができます。

一般旅客自動車運送事業

一般旅客自動車運送事業には、次の3つの事業があります。

・一般乗合旅客自動車運送事業…乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業(乗合バス・高速バス・定期観光バスなど)

・一般貸切旅客自動車運送事業…1つの契約で乗車定員11人以上の自動車を貸し切り旅客運送する一般旅客自動車運送事業(貸切バスなど)

・一般乗用旅客自動車運送事業…1つの契約で乗車定員11人未満の自動車を貸し切り旅客運送する一般旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤーなど)

特定旅客自動車運送事業

特定の荷主の需要に応じて、一定の範囲の旅客運送を行う旅客自動車運送事業(特定の事業所の通勤用や特定の教育機関の通学用、特定施設の利用客輸送など)

貨物自動車運送事業

貨物自動車運送事業には、次の3つの事業があります。

・一般貨物自動車運送事業…他人の需要に有償で応じ、三輪以上の軽自動車・二輪の自動車を除く自動車で貨物を運送する事業であり、特定貨物自動車運送事業以外の事業

・特定貨物自動車運送事業…特定の需要に有償で応じ、自動車を使用して貨物運送する事業

・貨物軽自動車運送事業…他人の需要に有償で応じ、三輪以上の軽自動車・二輪の自動車に限る自動車で貨物運送する事業