「道路運送法」における「旅客自動車運送事業」とは、
・他人の需要に応じる
・有償である
・自動車を使用する
・旅客を輸送する
とされています。
では、「道路運送法」上での事業性はどのように判断されるのでしょう。
そこで、運送業の理解しておきたい「道路運送法」の基本的な考え方について説明します。
道路運送法上で「事業性」は、次の項目で判断されると考えられます。
①継続性を問わない
②運送行為に対する経常的収入とみなされるか問わない(直接または間接か問わず、運賃・利用料・負担金・会費など名目如何を問わない)
なお、輸送以外の生業サービス形式で輸送の対価として明確に徴収されていない場合でも、次の場合にはは有償と解釈されます。
・輸送手段の有無で、生業における物品販売や役務提供の対価に差異があるとき
・輸送にかかるコストが生業における物品販売や役務提供の対価の中に含まれており、輸送サービスの利用有無により負担の差異が発生しない場合でも、同種事業者の価格より高い場合などで、生業の対価が実質的に輸送対価を含んでいることを認識した上で利用者が輸送のサービスを利用しているとき
③金銭的給付であるか問わない
④輸送行為の目的を問わない
⑤給付、反対給付の間に必ず均衡がとれている必要はない
道路運送法では、「乗合旅客の運送」について第21条に次のように規定しています。
“道路運送法(乗合旅客の運送)
第21条 一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。
1 災害の場合その他緊急を要するとき。
2 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき“
許可取得の場合には、次の要件を満たすことが必要となります。
・一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難なとき
・運行期間が原則1年以下
・イベント客の輸送・鉄道の工事運休に伴う代替バス・実証運行などで、短期間に限定し実施され、標準処理期間2か月という期間に延長の予定がない運行
・自治体などからの要請
なお、平成30年3月30日付、道路運送法の取扱いは改正されています。
許可を取得するのにあたって、「運行期間が1年以下」だった要件が、「原則1年以下」に改正されています。
また、実証実験については地方公共団体からの要請がある場合で、次のような対応も可能とされています。
・当初から1年以上で計画された運行は、1年以上(3年程度)の期間でも認める
・実証実験を実施したものの、有益なデータが得られなかったなどの理由で再申請されたときには、通算3年程度で再度許可される