「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、「路線バス」や「乗合タクシー」などが該当する事業であり、個別の旅客依頼に応じて運賃を受け取り、乗合旅客を運送する事業のことです。
「乗合事業」は事業計画や運行計画などを定めた上で、国土交通大臣の許可を受けなければならず、事業をスタートさせた後にも計画変更の場合には、その内容に応じた認可・届出が必要となります。
そこで、「乗合事業」といえる「一般乗合旅客自動車運送事業」を開始するまでには、どのような流れをたどるのか説明していきます。
「一般乗合旅客自動車運送事業」をはじめるときには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
事業開始に先立って、まずは営業所を管轄する運輸支局に許可申請書を提出することになります。
提出された申請書をもとに、国土交通省または地方運輸局において審査が行われるため、ミスなく作成するようにしましょう。
①運輸支局に許可申請書を提出する
②国土交通省または地方運輸局で提出した申請書をもとに審査が行われる
③国土交通省または地方運輸局で許可が出る
④準備が整い次第、事業を開始
一般乗合旅客自動車運送事業とは「乗合バス」や「路線バス」のことですが、他人の需要に応じ有償で、自動車を使い旅客運送する事業の中でも、不特定多数の旅客を運ぶバスのことを指しています。
一般的に、バスが走る経路(路線)を定め、定期に運行する形となります。設定された運行系統の起終点・停留所で乗客が乗降する運行形態で、他にも高速バスなどもこの「乗合バス」に含まれます。
「一般乗合旅客運送事業」は3つの事業計画に分けることができますが、それぞれ許可要件が異なるため確認しておきましょう。
「路線定期運行」は路線を定め運行する運行形態で、運行系統の起点・終点・停留所の時刻設定が定時であることが特徴です。
「路線バス」や「高速バス」は、路線定期運行の事業計画が必要となります。
「路線不定期運行」は路線を定め運行する運行形態で、運行系統の起点・終点の時刻設定が定まっていないことが特徴です。
「区域運行」は路線を定めず営業区域を設定して、旅客のニーズに対応する乗合運送の運行形態です。
営業区域を定めることになりますが、市町村内の限られた地域での設定となるため注意しましょう。
なお、「路線定期運行」と「路線不定期運行」には営業区域がないため、路線を定めれば営業区域は意識することなく、事業計画の策定が可能です。