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運送業のうち「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可が必要な事業とは

2022.04.07
分類:その他

「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、もっともなじみが深いサービスとして「タクシー」がその例として挙げられます。

タクシーとして使用されている車両にも、普通の乗用車タイプもあれば7~9人ほど乗車できるワゴン車タイプもあり、さらに身体が不自由な方も車椅子ごと乗ることができるタイプもあります。

利用者のニーズに合わせた車種を選択できますが、輸送形態では1つの契約で乗車定員10人以下の自動車を貸し切り旅客運送する事業が「一般乗用旅客自動車運送事業」とされています。

そこで、具体的に「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可が必要になる事業について解説していきます。

「個人タクシー」も一般乗用旅客自動車運送事業許可が必要

一般乗用旅客自動車運送事業は、「タクシー」や「ハイヤー」を使った事業が該当するため、「個人タクシー」許可も同様です。

個人タクシー事業をはじめるときの新規許可を受ける方法と、すでに個人タクシー許可を受けている事業者から事業譲渡してもらうときの2つの方法があります。

なお、新規と譲渡のどちらの場合でも、年齢・運転免許・運転経歴などの「資格要件」を満たすことが必要となることは留意しておいてください。

新規許可取得の場合

新規許可は営業区域ごとで地方運輸局が、申請時期・試験日・処分時期を公表しているため、地域によって異なります。

個人タクシー試験の実施時期は、毎年3月・7月・11月で、23か月前までに申請することで受験が可能です。

新規許可を受けるときには、許可を受けようとする営業区域を管轄している地方運輸局に詳細を確認しておくようにしましょう。

譲渡譲受の場合

すでに個人タクシー許可を受けている事業者から、事業を譲渡してもらうという場合には、

「譲渡人」と「譲受人」の双方で事業に関する「譲渡譲受契約」を結びます。

そして認可を受けようとする営業区域を管轄している地方運輸局に「譲渡譲受認可申請」を提出しなければなりません。

 

許可申請では登録免許税の納付が必要

許可書が交付されるときには、登録免許税納付通知書と納付書が渡されるため、許可日から1か月以内に登録免許税額15千円を納付しましょう。

登録免許税を納付したときの領収証書は、登録免許税領収証書届出書に貼付し、運輸支局に納付期限までに提出することが必要です。

一般乗用旅客運送事業を開始するときには地方運輸局長の許可が必要となるため、取得まで23か月はかかると予定しておいてください。