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運送業のうち「第一種貨物利用運送事業」とはどのような事業か

2022.04.09
分類:その他

「貨物利用運送事業」を簡単に説明すると、トラックを所有せずに、電話のみで荷物の集荷から配達まで行う事業といえます。

この「貨物利用運送事業」は、「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」に分けられますが、2つの違いがわかりにくいと感じる方は少なくありません。

これから始めようとする貨物利用運送事業が、第一種と第二種のどちらに該当するのかわからないというケースもあるため、第一種貨物利用運送事業とはどのような事業か解説していきます。

第一種貨物利用運送事業とは

「第一種貨物利用運送事業」は「貨物自動車運送」ともいい、他人の需要に有償で応じ、利用運送を行う事業のことです。

さらに第二種貨物利用運送事業以外の利用運送を行う事業ですが、「利用運送」とは他の運送事業者が行う「実運送」を利用して行う貨物運送をいいます。

「実運送」事業者に該当するのは、

・船舶運航事業者(内航海運・外航海運)

・航空運送事業者

・鉄道運送事業者

・貨物自動車運送事業者

4つです。

利用運送では自らがトラックを使用・運行せず、荷主から運賃を受け取って運送責任を負った上で、トラックを使用・運行している事業者を利用し行い荷物を運びます。

そのため、運送事業者が受けた運送のすべてまたは一部を他の運送事業者に運送させる「下請」行為は、「元請事業者」自らが運送しないこととなるため、利用運送事業を経営することが必要といえるでしょう。

なお、「第一種貨物利用運送事業」をはじめるには、国土交通大臣の登録を受けることが必要です。

 

「第一種貨物利用運送事業」をはじめるまでの流れ

「第一種貨物利用運送事業」は、国土交通大臣の登録を受けなければスタートさせることはできないため、事業開始に先立って登録申請書を提出することが必要です。

現に「一般貨物自動車運送事業者」および「特定貨物自動車運送事業」を経営しているという場合には、原則、申請はできないことになっているため注意しましょう。

「第一種貨物利用運送事業」の登録は貨物自動車運送事業法に基づく手続で行いますが、登録申請書を営業所の管轄する運輸支局に提出します。

登録申請書が提出されると、その書類をもとに国土交通省または地方運輸局が審査を行います。

①運輸支局に登録申請書を提出する

②国土交通省または地方運輸局で提出された登録申請書をもとに審査が行われる

③国土交通省または地方運輸局で登録される

という流れです。