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運送業のうち「第二種貨物利用運送業」とはどのような事業か

2022.04.10
分類:その他

「貨物利用運送事業」は「第一種貨物利用運送事業」と「第二種貨物利用運送事業」の2つに分類されますが、これから始めようとする貨物利用運送事業が第一種と第二種のどちらに該当するのか判断が難しいというケースもめずらしくありません。

そこで、貨物利用運送事業のうち「第二種貨物利用運送業」とはどのような事業なのか解説していきます。

第二種貨物利用運送業とは

「貨物利用運送事業」は、トラックを保有せず電話のみで荷物の集荷から配達まで行う事業といえますが、次の2種類に分けることができます。

・第一種貨物利用運送事業

・第二種貨物利用運送事業

このうち「第二種貨物利用運送事業」は、船舶運航・航空運送・鉄道運送の事業者を利用し、貨物運送を行う事業とその前後の貨物自動車による集荷・配達を一貫して行う事業です。

出発地から配達先までの、貨物の一連の流通に関連するすべての輸送手段を手配する利用運送が第二種貨物利用運送事業に該当します。

荷物の「実運送」の委託ができる事業者は、運送業許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者または利用運送事業者です。

第二種貨物利用運送業をスタートさせるためには許可を取得することが必要であり、もしも許可を取得せずに事業を行うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となるため注意しましょう。

 

第二種貨物利用運送業の「許可」を取得する上で満たすべき4つの「要件」

「第二種貨物利用運送業」の許可申請を行うためには、次の4つの「要件」を満たすことが必要です。

・事業を始める上で必要な施設を有していること

・財産的基礎を保有していること(純資産300万円を所有)

・欠格事由に該当しないこと

・適切な集配事業計画であること(他者に集配を委託する場合の要件)

市場に出回る商品や製品は、単にトラックや船舶だけで輸送され、市場に流通されるわけではありません。

たとえば工業製品が輸入されるときには、

①海外の工場から出荷される

②海外港で船へ積みこむ

③国内港に着港する

④トラックで国内港から配送センターに輸送される

⑤トラックで最終配達先である家電製品店などへ配送される

という流れが一般的です。

荷物の輸送に関する一連の流れを行うのが実運送事業者で、そのすべての手配を行うのは第二種貨物利用運送事業です。

・海上運送と、事業用トラックを使った集配業務

・航空運送と、事業用トラックを使った集配業務

・鉄道運送と、事業用トラックを使った集配業務

などのいずれかの流れで行われることが多いといえるでしょう。