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運送事業のうち「貨物軽自動車運送事業」開始までの流れとは

2022.04.16
分類:その他

「貨物軽自動車運送事業」とは、たとえば個人事業者として軽トラックで宅配する貨物運送の仕事などの「軽貨物運送事業」が該当します。

軽自動車または二輪自動車を使って、有償で荷物を運送する事業が「貨物軽自動車運送事業」であり、比較的小さな荷物の運送依頼を受けることが多いといえるでしょう。

自由に自分のペースで仕事ができるため、サラリーマンから独立して事業を開始する方も増えていますが、「貨物軽自動車運送事業」を開始するまでにはどのような流れをたどるのか解説していきます。

貨物軽自動車運送事業をはじめるまでの流れ

「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ有償で、三輪以上の軽自動車および二輪自動車に限る自動車を使い、貨物を運送する事業です。

軽トラックを使用して、他人から荷物を運んでほしいと依頼され、荷物を預かり運送したときに運賃を受けとる場合が該当します。

個人事業主として事業をスタートさせるときには、運転する本人と軽トラック1台あればはじめることができますが、黒ナンバーの軽トラックやバンなどがその例です。

「貨物軽自動車運送事業」をはじめるときには運輸支局長に届出を行うことが必要となるため、事業開始に先立ってまずは「経営届出書」を営業所の管轄する運輸支局に提出するようにしましょう。

経営届出に係る基準など定められているため、事業計画など定めた上で届出するようにしてください。

①運輸支局に経営届出書および運賃料金設定届出書を提出する

②届出書が受理され「事業用自動車等連絡書」が交付される

③届出した営業所を管轄する軽自動車検査協会で、車両に営業用ナンバーをつける

 

貨物軽自動車運送事業は黒ナンバーの届出が必要

「貨物軽自動車運送事業」をスタートするときや、事業内容を変更するときには、いずれも 運輸支局に届出が必要となります。

営業所を管轄する都道府県ごとの運輸支局に、必要書類を持参し届出するようにしてください。

運輸支局の手続きを受けると、発行された連絡票を添付し運輸支局と同じ敷地内にある軽自動車検査協会で。車検証・ナンバープレートを発行してもらいます。

軽自動車検査協会で「黒ナンバー」を発行してもらったら、車両につけて運送の仕事ができるようになります。

黒ナンバーが登録されなければ、運送の仕事を行うことはできません。黄色ナンバーのままで運賃を受け取り依頼された荷物を運ぶ行為は違法ですので、必ず黒ナンバーを発行してもらうことが必要です。