「特定貨物自動車運送事業」とは、貨物を有償により自動車を使って運送する「貨物自動車運送事業」のうちの1つです。
貨物自動車運送事業には、
・一般貨物自動車運送業
・特定貨物自動車運送業
・貨物軽自動車運送事業
の3種類がありますが、このうち「特定貨物自動車運送事業」は、特定の荷主からの貨物運送を行う事業といえます。
たとえばメーカーや商社の専属として配送を担当する系列会社を想像すればわかりやすいでしょう。
一般貨物自動車運送業と異なるのは、荷主が特定されることと、対象が軽自動車か125㏄以上の自動二輪車に限定される点です。
「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の単数の荷主の需要に有償で応じ、自動車を使って貨物を運ぶ事業です。
許可要件が一般貨物自動車運送業と同じになったため、取得するハードルは上がったと考えられます。
許可を取得しても特定荷主との取引しかできないため、取得するなら一般貨物自動車運送業のほうがよいと考える方も増え、特定貨物自動車運送事業の許可を申請するケースは減少しているようです。
また、許可が出るまでの期間は2~4か月程度かかります。
他にも特定貨物自動車運送事業許可を申請するときには、次のことに注意してください。
令和元年11月からは、新規で許可を申請するときの自己資金の要件が厳しくなっていますので注意しましょう。
平成20年7月からは、新規で許可を申請した方、または申請会社の役員は、法令試験を受験することが必要とされています。
平成20年7月からは、トラック運送事業者に社会保険など適正加入を徹底しています。
既存の事業者は改善指導された後で3か月以内に改善報告されなければ、監査の対象となります。監査で未加入が判明したときには、車両停止など行政処分の対象となってしまいますので注意しましょう。
新規事業者は、運輸開始届を提出したときに、社会保険などに加入していることを確認できる書類を添付しなければなりません。
特定貨物自動車運送事業は「許可制」なので、様々な条件をクリアしなければならないのに対し、特定の荷主としか取引できません。
そのため特定貨物自動車運送事業の許可を取得する多くは、運送会社として経営する企業などです。
運送会社で経験を積み、個人事業主として独立開業を目指すのなら、「貨物軽自動車運送事業」などのほうがよいでしょう。
軽自動車などを所有していれば、運輸局に申請することで比較的費用をかけずに事業をスタートさせることができます。