運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送トラックドライバーに必要な運転免許証の種類

2022.04.22
分類:その他

トラックドライバーはトラックを運転し、荷物を集荷・配達・配送することが主な仕事です。

そのトラックドライバーとして働くには、どのような運転免許証が必要になるのか、その種類について説明します。

「緑ナンバー」のトラックを運転するときに必要な運転免許証

「緑ナンバー」のトラックにはいろいろな大きさがあるため、準中型免許が新設されてからの運転免許制度は複雑であり、どの運転免許証が必要なのか悩んでしまうこともあるようです。

トラックを運転するために必要な運転免許証はトラックの種別により異なりますが、運転免許区分ごとに運転できるトラックは以下のとおりとなっています。

普通免許があれば運転できる車両

車両総重量 3.5トン未満

最大積載量 2トン未満

取得可能年齢等 18歳以上

改正前から普通免許を取得している方の運転できる車両

車両総重量 5トン未満

最大積載量 3トン未満

準中型免許があれば運転できる車両

車両総重量 7.5トン未満

最大積載量 4.5トン未満

取得可能年齢等 20歳以上かつ免許期間2年以上

中型免許があれば運転できる車両(改正前後で共通)

車両総重量 11トン未満

最大積載量 6.5トン未満

取得可能年齢等 21歳以上かつ免許期間3年以上

大型免許があれば運転できる車両

車両総重量 11トン以上

最大積載量 6.5トン以上

取得可能年齢等 21歳以上かつ免許期間3年以上

 

【大見出し】改正前と改正後の普通免許では運転できるトラックが異なる

改正前の普通免許は、現在の普通免許よりも大きな車両の運転が可能となっています。

中型免許は改正前後変化がありませんが、現在では中型免許の下に「準中型免許」が新設されています。

普通免許は改正前の方が車両総重量・最大積載量どちらも、改正後の普通免許より大きな車両の運転が可能となっている点に注意してください。同じ普通免許だとしても、改正前と後とでは運転できる車両の種類が異なります。

改正前普通免許で運転できる車両

車両総重量 5トン未満(改正後は3.5トン未満に変更)

最大積載量 3トン未満(改正後は2トン未満に変更)

改正前中型免許で運転できる車両(法改正前後共通)

車両総重量 11トン未満

最大積載量 6.5トン未満

 

トラックに二種免許は不要

「緑ナンバー」がついたトラックを運転するときには、タクシー車両を運転するときのように二種免許が必要になるのでは?と考える方もいるようですが、人を運ぶ旅客事業でなければ二種免許を取得する必要はありません。