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貨物自動車運送事業法における貨物自動車運送事業とは?

2016.08.23
分類:その他

貨物自動車運送事業法で「貨物自動車運送事業」に該当する事業は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業と決められています。いずれも継続的な事業として個人や法人から有償で貨物自動車を使用して運送する場合に必要な許可です。

 

 

一般貨物自動車運送事業とは

他人の需要に応じて、自動車を使用して有償で貨物を運送する事業のことを一般貨物自動車運送事業といいます。不特定多数の相手方と運送事業を行う事業と言えるでしょう。

特定貨物自動車運送事業とは

特定の者の需要に応じて、自動車を使用し有償で貨物を運送する事業を特定貨物自動車運送事業といいます。あらかじめ特定単数の人との間で運送事業を行う事業と言えます。

特定貨物自動車運送事業の注意点

特定貨物自動車運送事業の許可は特定単数との契約にもとづいて許可される事業です。既に特定貨物自動車運送事業の許可を取得している事業者が、新しく特定の運送需要者を追加するという場合には注意が必要です。不特定多数の相手方と運送事業を行うことになるため、特定貨物自動車運送事業の廃止と一般貨物自動車運送事業の許可申請手続が必要になります。幅広い貨物運送事業を運営するのなら一般貨物自動車運送業の許可を取得することが望ましいと言えるでしょう。

運送に使用される自動車の種類

運送には、4ナンバーの小型貨物車、1ナンバーの普通貨物車、8ナンバーの特種車、40ナンバーの軽トラックなどを使用します。貨物自動車運送事業に使用する車両は営業ナンバーや青ナンバーと呼ばれており、自家用自動車とは区別されています。ナンバープレートの色は軽自動車なら黒地に黄文字でそれ以外は緑色地に白文字です。

特別積合せ貨物運送を併せて申請することも可能

特別積合せ貨物運送は一般貨物自動車運送事業のうち営業所やその他の事業場で集貨された貨物を仕分け・積み合わせをして他の事業場に運送する事業です。他の事業場に運送された貨物が配達されるために仕分けを行い、事業場の間で必要な積合せ貨物の運送を定期的に行う役割を担う事業で、一般貨物自動車運送業許可の際にこのような利用運送事業を申請することも可能です。

社会保険等の加入義務

新規で貨物自動車運送事業の許可を申請する場合には、運輸開始届出書受理時に社会保険等の加入確認が実施されています。確認書類が添付されていない場合には、加入状況を確認した上で受理されて確認書類を後日提出するような指示が行われます。社会保険や労働保険へ適正加入することは、許可取得や運輸開始届を行うために必須条件になっていますので事業を行う上での妨げにならないように加入を行うようにしましょう。