運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送業と貨物利用運送業の違いとは?根拠法となる業法は?

2016.09.21
分類:その他

貨物利用運送はトラックを所有せずに、荷主から依頼を受けたら実運送事業者に貨物輸送を依頼する事業です。

 

 

貨物利用運送業とは

貨物利用運送業は運送の取次を行って運賃をもらう事業なので物流業界では「水屋」と呼ばれ貨物の情報が集まる情報拠点となり配車係の役目を行います。貨物利用運送業の場合は「貨物利用運送事業法」が根拠法となります。

運送業とは

運送業はトラックを所有しており、荷主の依頼を受けたら運賃をもらって貨物輸送を行う事業で運送業許可を取得しています。運送業は「貨物自動車運送事業法」が根拠法となっています。

業法が違うならどうなる?

貨物利用運送業とは根拠法が違うため、遵守事項や許可の要件、罰則などが異なります。事業を始める際にも根拠法が違うため、許可を受けるためにはそれぞれの業法に定められた基準をクリアする必要があるということを理解しておきましょう。

貨物利用運送事業の特徴

荷主との運送契約によって国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を使って貨物の集荷、そして配達までを一貫して行う事業です。実運送事業者が経営している船舶、航空、鉄道、自動車の運送事業を利用し荷主の貨物を運送します。鉄道や海運は大量輸送貨物、航空や自動車は時間に制約のある機械部品や生鮮食料品などの貨物に利用するなど、輸送手段の特性を生かして荷主の要請に応えています。貨物利用運送事業の機能は実運送を単に補完するだけでなく、物流に対して様々な荷主のニーズに対応できる輸送サービスが実現できるように実運送業者へ求めていく役割が期待されます。

貨物利用運送事業の分類

さらに貨物利用運送事業は、実運送の利用と同時に荷主先までの集貨や配達を併せて行うかどうかによって第一種もしくは第二種事業に分類されます。第一種貨物利用運送事業は、他人のニーズに応じて有償で貨物利用運送事業を行う事業です。第二種貨物利用運送事業は、他人のニーズに応じて有償で船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者の行う運送にかかわる利用運送と当、該利用運送に先行・後続する貨物の集貨や配達のためにする自動車による運送を一貫して行う事業です。第一種貨物利用運送事業は第二種貨物利用運送事業と違って他の実運送業者を利用して貨物運送を行う事業と言えるでしょう。

貨物利用運送業を始めるには?

貨物利用運送業を営むには「貨物利用運送事業法」に定める要件を満たし貨物利用運送許可を取得する必要があります。許可の取得には国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。要件は運送業よりもハードルが低く、申請してから許可取得までの期間が23か月と短期間で完了するというところも魅力です。また、トラックを所有しないことから整備費など経費面の負担が少ないと言う部分でも経営上のリスクが少なくてすむという特徴があります。