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事故発生でも保険金が支払われない?保険の「免責」とは?

2016.09.28
分類:その他

もしも事故に遭った時のために保険に加入していても、保険会社が定めている「免責」に該当すると保険金が支払われません。免責とは、損害が発生した場合でも保険会社が保険金を支払う責任を負わないということを意味しています。保険金が支払われない範囲は、保険契約における重要事項説明書や約款に免責事項として記載されています。

 

 

修理の時に自己負担する場合がある?

事故などで車が破損してしまった場合、修理費用の補償のために車両保険に加入している人も多いと思います。しかし受け取ることができる保険金は全額ではなく、自己負担金として数万円を支払う場合がありますがこれが免責金額です。

車両保険の免責金額

免責金額は保険を使っても自己負担する必要のある金額ですが、車両保険に加入する際に免責金額をいくらにするか設定します。免責金額が大きくなればその分保険料は安くなりますが、例えば事故50万円の修理費用が必要となった場合、免責金額を5万円に設定しているとその5万円は自己負担して残りの45万円を保険金として受け取ることになります。車両保険だけでなく、対人、対物、人身傷害などにも免責事項がありますので契約している保険内容を確認すると良いでしょう。

免責金額の設定方法

車両保険の免責金額とは保険金を受け取るときに差し引かれる金額です。免責金額は「0-0万円」「0-10万円」「5-10万円」「10-10万円」というような設定方法があり、最初の数字が1回目に事故が発生した時の免責金額で、後の数字が2回目以降の事故の免責金額です。金額が設定されている場合でも、車両同士の事故の免責金額はつけないという設定が可能な場合もあります。

その他保険金が支払われないケース

地震・噴火・津波で車が損害を受けた場合には免責事項に該当しますので保険金は支払われません。

全損扱いになると免責金額は発生しない

免責金額は車両の一部に対して修理が必要になる「分損」に限って発生します。ただし車の修理ができる状態ではない場合や、修理費用が契約している保険金額以上になる場合、盗難に遭って車自体が見つからない場合には「全損」となり免責金額は発生しません。車が破損した場合には、分損か全損かどちらの扱いになるかで自己負担する金額が変わります。

自動車保険の契約内容の確認を

自動車保険の契約の際には、免責事項や免責金額などの確認をした上で契約することが大切です。予想していない事故が発生すれば家計へ大きな負担を強いられる可能性もありますし、契約の際に内容を把握しないまま契約していていざ保険金が支払われる段階で自己負担分があることに気がつくということもあるかもしれません。保険の契約内容を確認して適切な補償を確保していくようにしましょう。