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当て逃げ事故の不申告は罪?時効はどのくらい?

2016.11.10
分類:その他

「時効」とは交通事故被害者にとって留意すべき問題ですが、概念としては時効期間後修復できる権利を有する制度である取得時効、そして一定期間行使されなければ権利が消滅する制度である消滅時効などがあります。交通事故関連での時効は主に消滅時効のことを意味しています。

当て逃げとは?
当て逃げは一般的に物損事故を起こした加害者が現場から逃走してしまうことを言います。駐車場でバックしている時に他人の車を擦ったのにそのまま逃げた場合、路駐車のミラーに車を擦ってしまって逃げた場合などは当て逃げです。

当て逃げをする理由として免許の点数が減点されてしまうことや、勤務中に起こした事故で会社に報告することへの恐怖などが原因になると考えられます。実際当て逃げをした場合にはどのような罪に問われるのかを確認しておきましょう。

当て逃げした場合の点数
物損事故を起こした場合、よほど大きな事故でなければ点数は加算されないことがほとんどです。ただし当て逃げの場合には行政処分が厳しくなるため次のような加算対象となります。

・安全運転義務違反2点
・危険防止措置義務違反(当て逃げによる付加点数)5点

物損事故を起こして申告しておけば当て逃げにはならなかったのに、そのまま放置してのちに捕まれば合計7点になるため一回で免許停止になることを理解しておきましょう。

当て逃げをした場合の罰金と刑事罰
事故を起こした場合、物損事故の場合でも警察に報告することが措置義務、報告義務として義務付けられています。当て逃げをするという行為はこの義務違反に該当するため、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という罰則規定が設けられています。

当て逃げの時効は?
実際のところ当て逃げという罪に時効はあるのかというと、損害賠償の時効は3年です。ただしこの3年の起算点は、被害者側が損害及び加害者を知った時からですので、当て逃げの場合には被害者が加害者を知らない状況ということで時効期間は始まらないことになります。

事故から20年が経過した場合には全ての請求権は消滅しますが、3年経てば終わりではないということを理解しておきましょう。

冷静になって自己申告すること
もしも当て逃げしてしまった場合には一度冷静になって警察へ自己申告するようにしましょう。点数の減点や罰金については、事故を起こした加害者の反省の度合いなどがある程度考慮されるケースもありますし、被害者の心証に影響を与えて示談交渉がスムーズになるケースもあります。

企業ではドライバーに当て逃げへの注意を
車を運転する機会の多い業種では、社内でドライバーが当て逃げなどの事故を起こさないように必ず会社と警察に自己申告するように日常から注意を促すことが必要となるでしょう。