交通事故とは、道路や道路外で自転車などの軽車両、バイクや自動車、路面電車やバスなど交通関係などの人が、物を損壊させたり人を死傷させてしまった事故です。
車を運転中、停車している車や、電柱やガードレールなどにあたり、そのまま逃げてしまった場合は「事故不申告」という道路交通法違反に該当します。
事故不申告は一般的に「当て逃げ」と言われる状況で、刑事処分と別に行政処分が行われる可能性もあります。事故を起こした際には逃げたりしないようにしましょう。
当て逃げは器物損壊罪?
物を壊してしまいそのまま逃げてしまうのだから、器物損壊罪が適用されるのではないかと考える人もいるでしょう。
しかし器物損壊は故意に行った犯行の罪ですので、当て逃げをわざと起こしたわけでなければ適用されないでしょう。
そのため一般的に当て逃げと言われる事故では、器物損壊で被害届が提出されるということはないと考えられます。
過失による事故の当て逃げは事故不申告罪
過失による当て逃げ事故を起こした場合には、事故不申告罪が適用になると考えられます。そのため道路交通法で3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金の定めに該当することになるでしょう。
行政処分については?
当て逃げをした場合の行政処分については、物損事故の場合の危険防止等措置義務違反に該当することになると考えられます。
そのため5点という付加点数が発生することになりますが、違反行為の基礎点数も必要です。安全運転義務違反でれば基礎点数は2点となり、行政処分が下ります。
軽微な物損事故で示談前提であるという場合には、行政処分はほとんどの場合で行われません。ただし、刑事処分は道路交通法で1年以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められてはいますので注意が必要です。
当て逃げの場合の警察の対応は?
当て逃げは物が被害に遭うため、ひき逃げと違って警察の捜査が開始されないと考える人もいます。
実際のところ、確かに当て逃げの加害者に対しての罰則の規定は設けられてはいますが、被害に遭った人が加害者を罰する法律が存在していないため警察が動きにくい状況ではあるでしょう。
たしかに事故後の警察への不申告は報告義務違反には該当しますが、警察に対する違反で被害者に対しての補償ではありません。
しかし損害賠償が発生するということは考えられますので、警察は民事不介入ですが民事的な責任を問われる可能性はあります。
事故が起きたらまずは報告を
いずれにしても事故を起こしてしまった場合には慌てて逃げたりしないことが大切です。警察だけでなく会社にも報告する必要がありますし、会社でも報告することの大切さなどを周知させる必要があります。
車に乗る機会が多い業種の場合、事故に遭う確率も高くなりますので物損事故を起こしても逃げずにどのような対応をすべきかについて研修など行う必要があるでしょう。