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駐車場で起きた事故は事故不申告にはならない?

2016.11.02
分類:その他

駐車場の出入り口付近などで事故を起こしてしまった場合、道路ではないことから道路交通法が適用されるのか疑問を持つ人もいるでしょう。

例えば出入りの多いコンビニの駐車場で事故を起こしてしまった場合には、どのような対応をすべきなのでしょうか。

道路交通法での交通事故の発生時についての定め
道路交通法72条1項では、交通事故が発生した場合、事故に係る車両等の運転者、そしてその他の乗務員は、車両等の運転を停止し負傷者の救護、さらに道路における危険防止に必要な措置を講じる必要性を定めています。

運転者や乗務員は、被害者を救護し、警察官が現場にいるときは警察官、現場にいなければ最寄りの警察署などで警察官に交通事故の概要を報告しなければならないのです。

ただしこの道路交通法の守備範囲は、道路での事故で、事故現場がコンビニの駐車場などであれば道路に該当するかが道路交通法違反に該当するかの判断基準となるでしょう。


・道路の定義とは?

どこからどこまでが道路として扱われるかについては、道路交通法で定義が定められています。

道路交通法2条1項1号では、自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所を道路として定めており、この「一般交通の用に供するその他の場所」とは不特定の人や車の通行が自由に行われる状態になっている場所のことを指しています。

客観的に見た場合には、反復継続して運行の用に供されている場所ということになります。

コンビニ駐車場の通路部分は道路に該当する可能性が高くても、駐車区画部分については道路に該当する可能性は低いでしょう。

道路交通法に該当しなければ何もしなくて良い?
道路で発生した事故でなければ、先に述べた救護や警察への報告義務も発生しないことになり、違反も発生しないと判断される可能性が高いでしょう。

ただしこれは道路交通法が道路での事故を対象にしている法律であるからで、警察が関与しなくないなら駐車場で事故を起こしてもそのままその場を立ち去って良いということではありません。

法律上は交通事故としての扱いがなくても、被害者に対しての救護や補償については対応する必要はあります。

民事責任に問われる可能性も
民事責任に問われれば、事故を起こした人、車の所有者が損害賠償責任を負う可能性もあります。

さらに仕事中にコンビニで事故を起こした場合には、そのタイミングが勤務中に該当するかなど様々なことが絡むことになるでしょう。

社内でも従業員の業務中の車の運転や事故、行動などについて、それぞれが責任を持って対処できるように日頃からしっかりと理解を求める対策を講じる必要があります。