運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送業でドライバーとして働くために必要な免許は?

2017.04.12
分類:その他

運送業のドライバーとして働くには、自分でトラックを準備して仕事を受注していく方法、そして運送会社などで雇用される方法があります。

高い年収を希望するなら運送会社で雇用されて専属ドライバーとして働くほうが良いでしょう。特に建設業の資材運送などのルート運送になると、コンテナ、台車による積み込みと積み下ろしも作業の中に含まれますが収入は安定しているでしょう。
けん引免許を必要とする大型トレーラーになると、資格を保有していなければドライバーとして勤務できない場面でも活躍できますので年収は総合的に高い傾向にあります。
大型免許以外にも大型特殊やけん引免許を取得していると年収は上がりやすいでしょう。


運転免許にはどのような種類がある?
2017年3月11日までの運転免許区分は、普通、中型、大型の3種類でした。
普通免許の車両総重量は5t未満、受験資格は18歳以上で、中型免許の車両総重量は11t未満、受験資格は20歳以上で運転経歴2年以上です。
また、2007年6月2日以前に普通免許を取得していると、中型(8t限定)になっていますので車両総重量8t未満の車を運転することができます。
大型免許は車両総重量11t以上で、受験資格は21歳以上で運転経歴3年以上という条件のため経験が必要です。


免許制度改定により新たな免許区分を設置
2017年3月12日に免許制度が改定され、普通免許と中型免許の間に新たな免許区分として「準中型免許
が加わりました。準中型免許の車両総重量は7.5t未満で、受験資格は18歳以上です。

・準中型免許が新設された理由とは
2007年に中型免許が新たに設けられたものの、受験資格が20歳以上で運転歴2年以上という条件があることにより、高卒の新卒採用が困難という状況でした。
仮に18歳で普通免許を取得していても、中型免許を取得するまで最短でも2年かかります。
運送業の人材確保の妨げになることから、18歳でも車両総重量7.5t未満の車を運転することができる準中型免許が新たに設けられました。


既に普通免許や中型を持っている人の免許区分は?
これまで普通免許を取得すれば、車両総重量5t未満の車を運転できましたが、2017年3月12日以降に取得した場合には車両総重量は3.5t未満になります。
すでに普通免許や中型(8t限定)を持っている場合には、既得権保護という観点により運転可能な車は変更されません。普通免許の人は準中型(5t限定)となり、中型(8t限定)の人はこれまでどおりです。


運送業でドライバーとして活躍したいなら
新しく準中型免許が設置されたことにより、免許区分は4種類になりました。普通免許を持っていなくても準中型免許から取得することができますので、運送業でドライバーとして働きたいならどの免許を取得していくかを考える必要があります。