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運送業のための貨物運送健康保険組合とは?

2017.04.13
分類:その他

日常生活の中で、自分や家族がケガを負った場合やや病気になった際には治療費や生活費について心配されます。ケガや病気だけでなく、子供を授かった出産時や死亡など生死にかかわる時も同様です。
このような事態に備え、保険料を働いている人と事業主が負担しながら、医療や現金が必要な時のためにそなえる制度が健康保険です。
加入すると被保険者とその家族のケガや病気、出産や死亡の際に診療の提供や給付金が支給されます。


現物給付と現金給付
先に述べたような保険給付を行う方法として、ケガや病気の際に医療として給付される現物給付と、治療費用が給付される現金給付があります。


健康保険への加入が義務付けられている事業所は?
常時1人以上の従業員を雇用する法人事業所、そして常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所については、強制適用にならない以外は健康保険に加入することが義務付けられています。
健康保険の運営を行う法人が健康保険組合で、従業員が常時700人以上いる事業所、もしくは同種同業で3,000人以上の従業員がいる事業所が認可を得て設立することができます。
この健康保険組合が設立されていない場合には、全国健康保険協会に加入する必要があります。


健康保険組合の特徴
健康保険組合は事業主と協力しながら健康管理を行うことができますし、被保険者やその家族の年齢、性別比、疾患の動向といった実態に即して保健対策を実施できます。また、各組合の実情に応じた給付事業の運営が可能です。
健康保険組合が独自の保養やレクリエーション施設、契約保養所などを設置することもできますし、体育奨励事業の補助を受けて体力づくりなどもできるでしょう。
なお、保険料率は財政状況に応じて30/1,000~130/1,000の範囲で設定することができます。


被保険者から差し引く保険料について
保険料の計算は、一般保険料も介護保険料も月単位で行う必要があります。事業主は被保険者が負担する分の保険料を給料等から差し引くことができますが、被保険者の生計を保護するために前月分の保険料のみになっています。また、賞与の保険料は、賞与支給月に差し引くことになります。
そのため資格取得した月の場合、月の途中であっても1か月分の保険料を翌月給料から差し引くこととなりますが、退職して資格喪失した場合の月の保険料は徴収されないことになります。
また、月末日に退職や死亡により資格喪失した場合には、翌月1日が資格喪失日になるため、その月の保険料も徴収します。


健康保険への加入は義務
健康保険組合は健康保険を運営する法人ですので、事業主の代表と従業員の代表が同数ずつで構成される議員で健康保険法に基づき自主的、民主的に行われます。運送業を営む場合、従業員の健康保険についても検討していく必要があります。