運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

荷主から依頼を受けて運賃を受取る運送業を始めるには?

2017.07.14
分類:その他

普通トラックを使用する運送業を「一般貨物自動車運送事業
といいます。普通トラックを使い荷主から運送依頼を受けて荷物を運送し、運賃を受取るといった一般的な運送業が該当します。
運送に使う普通トラックには、小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍食品や石油類などを運送する際に使用する特種車(8ナンバー)などがこれにあたります。


一般貨物運送業を始めたいなら
この一般貨物運送業を始める場合、運輸局長の許可が必要です。申請書など必要書類を提出し、許可が決定するまで12~16週間ほどかかります。
一般貨物運送業を始めるためには、必要になる基準が設けられています。これから事業を始める場合には、どのような基準が必要になるかを知っておくと良いでしょう。


一般貨物運送業の許可基準とは?
一般貨物自動車運送事業許可は許可基準を満たすことが難しく、許可申請の準備に着手して事業開始まで時間がかかりますので基準を確認しておきましょう。

・営業所などの施設の設置
事業を始めるためには営業所などの施設が必の建物が農地法や都市計画法、建築基準法などに違反していないこと、さらに建物が借入の場合には、賃貸借契約で建物の使用が確実なことを必要とします。
仮に土地の登記簿上の地目が田畑になっていれば、農地転用という手続きが必要になりますし、市街化調整区域内での営業所設置に関しては原則として開発許可を必要とします。

・営業所の面積
営業の面積に規定はありませんが、経営や運行管理の際に必要な事務机、法定帳簿類保管の棚、電話やFAX、コピー機といった事務機器が設置できる面積の確保が必要です。

・車庫の設置
トラックの車庫は原則営業所に併設していることが必要です。もし併設できない場合には、営業所からの範囲などが地域によって定められていますので確認が必要です。
また、車庫地として使用する土地は農地法や都市計画法などに違反していないこと、借入の場合は賃貸借契約で土地の使用が確実なことを必要とします。

・車庫に関しての規定
車庫の前面道路の幅員は使用車両の通行に支障のない道幅を必要としますので、車両の幅によるものの一般的に最低6.5mは必要でしょう。
また、車両を駐車した状態で点検ができるように、車両を寸止め状態で詰め込むことは認められません。そのため車両と車庫の境界、車両相互間は50cm以上の間隔が必要です。

・車両数
営業所が複数ある場合でも、それぞれに配置する事業用自動車数は5両以上必要です。貨物自動車がトレーラとトラクターの場合はセットで1両とカウントします。

・休憩睡眠施設の設置
休憩施設は原則、営業所に併設していることを必要とし、単独で設置することはできません。営業所に併設できなければ車庫に併設させることになります。
農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しない施設であり、使用権限を有する必要がある基準は営業所と同じです。

・休憩睡眠施設に関して規定
また、睡眠施設が必要な場合には1人2.5㎡以上の広さが必要といった基準も設けられており、営業所と休憩睡眠施設がパーテーションなどで仕切られていることも必要としています。

・運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるために選任が義務付けられている員数の常勤の運転者、そして運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務2年以上、自動車整備士3級以上など)が確保できることなお運転管理者と運転者と兼務はできませんが、整備管理者と運転者は兼務が可能です。


一般貨物運送業の許可をスムーズに取得するために
他にも事業を始めるために、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険への加入などが必要です。
許可取得手続きは難易度が高い行政手続きですので、行政書士などの専門家に依頼して進めた方が良いでしょう。