運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

事業を開始するために許可や登録が必要な運送業の種類とは?

2017.12.26
分類:その他

運送業を始めるには許可を取得し、登録することが必要です。
これから運送業を始めようという人や、運送業の許可を新規で取得しようという人など、運送業の種類を理解しておきましょう。


貨物自動車運送事業
貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業、または特定貨物自動車運送事業を経営する者を貨物自動車運送事業者といいます。貨物自動車運送事業には次のような種類があります。

・一般貨物自動車運送事業(トラック・霊柩車)
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で三輪以上の軽自動車および二輪の自動車以外の自動車を使い貨物を運送する事業で特定貨物自動車運送事業以外のものを指します。一般や特定の荷主の需要に応じることは問いません。
個人や会社から荷物の運送を依頼され、自動車の使用により運送を行い、運賃を受取ることができる事業です。
国土交通大臣、または地方運輸局長の許可を受けることによって事業を始めることができます。

・特定貨物自動車運送事業(荷主限定トラック)
単一特定の荷主の需要に応じて、有償で自動車を使い貨物を運送する事業を指しますので、代行して荷主の自家輸送を行う事業と言えるでしょう。
事業を開始するには国土交通大臣、または運輸局長の許可を必要とします。

・貨物軽自動車運送事業(軽トラック)
軽トラックを使って荷主の荷物を運送する事業を指します。荷主から小さい荷物を運送する依頼を受けて、運賃を受取るならこの事業に該当することになります。
地方運輸局長の許可を受けることによって事業を始めることができます。

・第一種貨物利用運送事業(貨物取扱業)
他の運送事業者の行う運送を利用し、貨物の運送を指します。
自らはトラックを使用・運行しないけれど、荷主から運賃を受けて運送責任を負い、トラックを使用・運行する者を利用する運送を指します。
事業を開始するには国土交通大臣、または地方運輸局長の許可(登録)を受けることが必要です。

・第二種貨物利用運送事業(トラック+船・飛行機等)
海運、航空、鉄道の貨物運送事業で、トラックで集荷と配達を行い、幹線輸送はそれぞれに行う事業です。荷主に対して集荷・幹線輸送・配達までの輸送責任を負い、需要に応じて有償で利用運送を行う事業を指します。
利用する運送機関は、海運(利用海運+トラック集配)、航空(利用航空+トラック集配)、鉄道(利用鉄道+トラック集配)があります。
事業を開始するには国土交通大臣、または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。


無許可無登録で事業を始めないように!
運送事業を行うには、国土交通大臣、または地方運輸局長の許可、または登録が必要です無許可(無登録)で運送事業を経営した場合、罰則規定により懲役や罰金に処される可能性がありますので十分注意しましょう。