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運送業において36 協定による時間外労働は適用される?

2018.03.06
分類:その他

法定時間を超えて労働者を働かせる場合には、事前に労働組合や労働者の代表と協定を結ぶ必要があります。
この規定は労働基準法36条に定められているので「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
36協定の正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」で、法定労働時間を超えた労働や休日労働を労働者に行わせる場合、事前に書面で協定を締結する必要があります。


36協定を締結しない残業は違法
36協定は、1日8時間、1週間40時間を超えて時間外労働させる場合、そして法定休日に休日労働させる場合には、労使間で協定を締結する必要があるので、協定を結んでない労働は違法となります。
36協定を結ばずに労働基準監督署に届出せず、労働者に時間外労働をさせた場合には労働基準法違反となり、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられると労働基準法第109条に規定されています。


労働基準法第36条による規定
労働基準法第36条では、
「労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は、協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」
と定めています。
36協定を労働者と結んでおけば残業をさせることは認められますが、無制限に残業させる事が出来る訳ではありませんし、あくまでも残業することが認められる制度です。
法定労働時間を超えた残業については残業代が発生しますので、残業代の支払いが免除される制度ではないので勘違いしないようにしましょう。


36協定の限度時間
36協定による時間外労働には限度時間の定めがあり、原則、月45時間かつ年 360 時間と定められています。
ただし事業や業務の性質によって、36協定による限度時間が適用されない業務もあるので確認しておきましょう。

・土木・建築等の建設関係の事業
土木、建築、工作物の建設、修理、解体、改造などの業務は適用外です。
製造業で大規模な機械の備え付けや設備も該当します。

・自動車の運転業務
バスやタクシー、運送トラック、配達業などの業務も適用外です。

・新商品や新技術の研究開発
研究や開発、試験、製造工程での商品開発や検査、システムコンピュータやマーケティングリサーチデザインなどの開発・研究の業務も適用外です。

・季節的に業務量の変動が著しく労働基準監督署に指定された業務
郵便事業や造船業などの年末年始の事業などが該当しますが、労働基準監督署からの指定は限られているため、繁忙期があっても小売業やサービス業は該当しないでしょう。


36協定の限度時間が適用されないとしても
トラックのドライバーや配達業などの労働時間が長いのは適用されないからとも考えられるでしょう。
しかし疲労により心身に負担が掛かり過ぎると、労災などの原因になる事が考えられますので、無理なスケジュールでの運行などをさせない事が大切です。