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運送業における契約書の収入印紙を節約する方法とは?

2018.03.28
分類:その他

運送業において業務委託契約書などは「第7号文書」に該当しますが、この文書は1通にかかる収入印紙を数千円以上節約することができる可能性もあります。
そこで、何に注意しておけば良いかを事前に確認しておきましょう。


第7号文書に該当するのかがポイントに?
第7号文書とは継続的な取引を行う場合う必要な契約書で、契約金額には関係なく一律4,000円の収入印紙が必要です。
しかし請負契約の場合には、契約金額が50万円の場合でも収入印紙の金額は200円になるので、第7号文書との差は3,800円となります。
第7号文書の中で該当する例として多いのは、印紙税法施行令26条1号に定められた契約ですので、該当する場合の印紙税節約方法をご紹介します。


第7号文書の要件
第7号文書である要件には次のようなことが挙げられます。
・営業者間で締結される契約であること(ただし電気またはガスの供給に関する契約ではないこと)
・基の契約が売買、売買委託、運送、運送取扱いまたは請負のどれかに該当すること
・売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負に関する2以上の取引を継続して行うことが予定されていること
・2以上の取引に共通して適用される取引条件の中で、目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法、または再販売価格のうち1以上の事項を定めている契約であること
なお、「2以上の取引」とは、契約の目的となる取引が2回以上継続して行われることです。


第7号文書に該当するのか判断するには?
契約期間の記載のあるもので、契約期間が3か月以内で、かつ、更新に関しての定めのないものを除くといった除外規定が第7号文書の課税物件欄には規定されています。
裏を返せば、継続的取引の契約書に該当する期間的要件は次の通りと考えられるでしょう。
・契約期間の定めのないもの
・3か月を超える契約期間の定めのあるもの
・3か月以内の契約期間が定められているけれど、更新の定めが記載されているもの
このうちいずれかに該当すれば第7号文書に該当することになります。


第7号文書に該当しない場合の印紙代は?
第7号文書に該当しなければ、仮に数十万円の請負契約でも1通あたりの収入印紙を節約することができます。
1万円未満のものは非課税、1万円以上100万円以下なら200円、100万円超200万円以下であれば400円の収入印紙が必要です。
新規案件で定期的に契約更新を行う可能性が高い場合、この方法を活用すれば収入印紙代を節約することが可能ですので知っておくと良いでしょう。