運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

利用運送業と運送取次業はどちらも仲介を行う業者?

2018.05.23
分類:その他
運送業にも「貨物利用運送業」と「貨物取次業」があり、どちらも仲介を行う事業?と思うかもしれませんが、何が異なるのか理解しておきましょう。

貨物利用運送業と貨物取次業の違い

荷主と運送契約を締結して、荷主に対して運送責任を負う事業が「貨物利用運送業」です。対して貨物運送取次業は、荷主に対する運送責任を負いません。 貨物運送取次業は、荷主の需要に応じて、有償にて運送事業者の貨物運送の取次ぎ、運送貨物の受取、荷主の名で行う運送事業者への貨物運送の委託、運送貨物の運送事業者からの運送の代弁を行う事業です。

貨物利用運送業の特徴

わかりやすくいうと、貨物利用運送業とは自社で運送手段を持たずに、荷主との間で物品の運送契約を結び、他の事業者の運送手段で物品の運送を行う事業です。下請け業者と呼ばれる運送業者などが該当すると言えるでしょう。 荷主側から見た場合、貨物利用運送業者に対しての紹介料がマージンとして上乗せされるので、運送業者に直接依頼するよりもコストは高くなります。 貨物利用運送業は事業形態によって、国土交通大臣に登録や許可を受けなければ行うことができません。荷主に対しての運送責任は全て貨物利用運送事業者が負うことになります。

貨物運送取次業の特徴

荷主と運送事業者の運送契約を仲介するのが貨物運送取次業ですので、コンビニなどで宅配便の受付を行い取次いでいる業務も該当します。 仲介手数料のみが発生し、以前は事業者登録を行うことを必要としていましたが、で現在は規制撤廃により誰でも自由に行うことが可能です。 また、荷主に対する運送責任は運送事業者が負うことになるので、運送取次事業者の責任は取次業務の範囲内で負うことになります。 ・貨物利用運送業の種類 さらに貨物利用運送業には種類があり、第一種貨物利用運送事業は国土交通大臣の登録により行う事業で、他人の需要に応じ有償で利用運送を行います。トラック運送だけで利用運送を行う事業者です。 また、国土交通大臣の許可で行うことができる第二種貨物利用運送事業もありますが、こちらは他人の需要に応じて有償で船舶、航空、鉄道などの利用運送、その利用運送に係る貨物の集貨や配達に自動車を使う運送を一貫して行う事業です。

運送業界で活躍する様々な事業者

運送業にも色々種類があり、単に事業を行うには登録や許可が必要な場合もあります。利用する事業形態などによって発生する手数料なども異なりますので、それぞれの特徴を理解してくと良いでしょう。