運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

到着までの日数が遅れた時の運送リスクにはどの保険で対応する?

2018.06.12
分類:その他
業者間の競争が激化する運送業界ですが、そのような中でさらに顧客から求められる賠償リスクも高まりつつあります。例えば運送完了までの日数に事故などで遅れが出てしまった場合など、保険で備える事も重要になっていると言えるでしょう。

運送会社が損害賠償請求される様々なケースとは?

例えば運送会社でオペレートミスが発生し、誤配送により納品が数日遅れる事態が起きてしまい、荷受人に逸失利益が発生すれば損害賠償を請求される可能性も出てくるでしょう。 また、貨物を運送している時にドライバーが不注意で事故を起こし、貨物である部品を破損させた事で納入が不可能となり、荷受先の工場で生産ラインが停止して経済的損失が発生するという可能性も出てきます。 さらに運送会社が顧客に対して衣類の外航貨物を準備していたものの、顧客は買主の要求から特定期間内での配送を要求する事となったけれど、貨物が指定した日に到着しなかった事で受け取り拒否に至り損失分を賠償請求されるといったケースもあるようです。

どのような保険で備える事ができる?

このような事例において、一般的な貨物賠償責任保険で補償されない部分を補償するためには、「運送業者専門職務賠償責任保険」に加入しておく必要があります。 運送業者の納入遅延による荷受人からの逸失利益や経済的損失などの賠償請求の備えとして活用できますので、検討すると良いでしょう。

「運送業者専門職務賠償責任保険」の内容とは?

役員や従業員が運送業専門役務を遂行する事に起因して起きた事故により、損害賠償請求された場合に対応できる保険ですので、被保険者は保険契約者となる法人、その役員、従業員となります。 法律上の損害賠償金、訴訟、仲裁、調停や和解に生じた争訟費用が補償される事になり、保険適用地域を限定する事もできますし、全世界担保とする事もできます。 ・補償されない免責事項に注意! ただし、保険開始日前の損害賠償請求や、訴訟・判決などの事実、または申し立てられていた事実がある場合や、故意による不法行為などは補償対象外です。 さらに財物損壊や身体障害に直接起因する、環境汚染、違法な利益供与や贈賄、契約上の責任に起因する損害賠償請求、そして被保険者間での損害賠償請求は補償されませんので注意してください。

事業を運営する上でのリスクに備えるために

運送会社は事業を運営するに至り、様々なリスクを抱えていますが、その1つである遅延によるリスクなどで被った損害への備えについても検討しておく事が重要であると言えるでしょう。