トラック運送を行う場合の高さ制限は何メートルまで?

運送業を営んでいると、トラックで大きなものを運ぶことが多くなります。しかし、そのトラックの高さには制限が設けられているので、重さだけでなく高さにも注意しなければなりません。
仮に制限を超えて運行したい時は、どのように対処すればよいかなどを確認しておきましょう。
なぜトラックには高さの制限が設けられている?
トラックの高さに制限が設けられているのは、トンネルや歩道橋など、道路の上に建造物がトラックの積載物で破壊されるといった被害を受けないためです。
トラックの高さ制限は3.8mですので、積載物を入れた高さが3.8m以下であることが必要になります。
しかし積載物の内容によって、どうしてもこの制限よりも高さを超える場合は、「特殊車両通行許可証」の申請を行い前もって許可を取らなければ走行できません。
ただし道路によって、高さの通行禁止制限も設けられていることから、「特殊車両通行許可証」を申請する時に通行路の状況も把握しておくことが必要です。
□標識の確認を
なお、トラックの高さ制限のあるトンネルや建造物の手前には、「3.8m」や「3.3m」など標識が設置されているので確認しましょう。
□高さ指定道路の通行
また、道路管理者が道路の構造の保全や交通危険の防止の上で支障がないと認めた「高さ指定道路」なら、高さが3.8mを超えていても4.1m以下なら一定条件下で自由に走行が可能です。
最大4.1mにもおさまらない高さの場合は?
トラックに荷物を積んで運ぶ場合、路面から積載物の頂点までの高さは3.8~4.1mであると理解しておきましょう。もし、定められたトラックの高さ制限を越えてしまうと、罰金や罰則の対象となります。
この高さの制限におさめることができない場合は、警察署に許可を申請してください。トラックの高さ制限は最大でも4.1mですが、事前に警察署に許可を申請することで運ぶことができます。
□警察署での制限外積載許可の範囲
4.3mまでなら警察署での制限外積載許可の対象となっており、長さや幅についても全長20m以下、全幅3.5m以下までは受理できる範囲とされています。
□ただし禁止事項には十分注意
制限外積載許可を取得したとしても、バックミラーに後方の状況が映らなくなることや、外部から方向指示器やナンバー、ブレーキランプ、尾灯、後部反射鏡が確認できない状態は禁止されています。
また、荷物は荷崩れや転落しないように、確実に結束することも必要になりますので十分注意した上で運ぶようにしましょう。