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トラック運送業を守るための契約方法とは?どのような内容が望ましい?

2018.11.16
分類:その他
トラック運送業において、取引内容を書面化せず口約束で行うことはトラブルの原因です。運送会社を守るためにも、契約時には必ず書面化するようにしましょう。 実際に契約を書面化することで、支払われる運賃や附帯業務などが明確化され、無駄な時間や費用を削減できたケースは多々あります。 書面化は、単に紙面に記載すればよいのではなく、必要な重要事項を漏れなく盛り込んでおくことが大切です。

作成する書面は基本契約書・覚書・発注書

契約の当事者は契約している間に変わることはないでしょうが、積込、荷卸日時や場所は日々変わる可能性がある項目です。継続的の取引で取り決めを行う事項には、都度変化するものがあることを理解しておきましょう。 変化の頻度や程度に応じて、基本契約書、覚書、発注書の3つの書面を作成します。 □基本契約書 基本的な取引事項を定めるもので、荷主と運送会社、それぞれの遵守事項、損害発生時の対応について定めます。 □覚書 運賃や附帯業務内容などについて、定期的に見直しが必要な事項を規定するものです。料金を前もって決め、書面に記載しておくと減額など不当に行われにくくなるでしょう。 □発注書 積込や荷卸しについて、日時、場所、内容など、都度変化する事項を記載します。

附帯業務の内容は抽象的な表現は避ける

附帯業務は具体的に記載しておくことが大切です。例えば、「その他運送に附帯する作業」という記載方法や、「現場担当者が指示する作業」など、どこからどこまでが業務の範囲なのか明確でない記載方法は避けるべきと言えます。 「荷造り、仕分け、フォークリフトによる作業、検品」と内容を具体的に記載したほうが負担を軽減できますし、記載されていない業務についてドライバーも拒否しやすくなるはずです。 結果として、無理に生じないルートを設定しやすくなり、業務の効率化にも繋がるでしょう。

責任の範囲も明確にしておくこと

万一、貨物が破損した時にトラブルが発生して協議をしても、問題解決までに時間がかかるケースは少なくありません。 そこで、運送会社に責任のない延着、貨物の汚損・破損は運送会社が賠償責任を負わないなど、条項を盛り込むことができるように協議も必要になります。 運送会社が不利になるような条項の記載内容になっているのなら、修正できるような交渉も行うべきですので、内容をしっかり把握した上で契約することが大切です。