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個人が運送業を営むときに経費として計上できる支払いとは?

2019.01.27
分類:その他
個人事業として運送業を営んでいれば、1年分の所得に対する申告を行う必要があります。 所得を計算する時、使用している自動車が業務用兼自家用車だとしたら、使用したガソリン代や高速道路代金、駐車場代などは経費に計上してよいのか迷うこともあるようです。 そこで、個人で運送業を営む方の場合、何をどのように必要経費として計上できるのか確認しておきましょう。

領収書があってもすべて経費になるわけではない

事業を営む上で必要だった支払いは、すべて領収書を受け取り保管していることでしょう。しかし、領収書を取得していれば、支払った費用がすべて経費として計上できるわけではありません。 所得税上では、事業として売上をあげるために支払った費用が必要経費として計上されることになっているので、運送業を営むために必要だった支出であることが必要なのです。 単に友人と食事を楽しんだだけでは必要経費になりませんが、得意先などと情報交換するためや接待のために行った食事であれば、会議費や交際費という勘定科目で必要経費として計上できるなど、目的によって異なる点に注意しましょう。

運送業で経費として計上できる主な費用

運送業の場合、事業のために使った費用としてあげられるのは、主に自動車や交通にかかる支払いが多くなるでしょう。 ガソリン代や車両の修理・整備代、車検代なども経費にできますし、駐車場代や有料道路代、自動車保険の保険料や自動車にかかる税金なども経費の対象です。 また、台車や軍手、養生に使う梱包材や毛布、作業着やヘルメットなども「消耗品費」として経費にすることができます。 他にも事務所や倉庫の家賃、水道光熱費、電話代やインターネットなどの通信費なども対象となります。 □資産になるものに注意 1組が10万円未満、または法定耐用年数が1年未満のものは消耗品費として経費に計上できますが、10万円以上のものは固定資産として減価償却が必要です。 ただし、取得価額が20万円未満であれば、一括償却資産として法定年数に関わらず、3年間で均等償却することができます。 また、確定申告を青色申告で行っているなら、30万円未満のものを一括で事業年度の経費にできる少額減価償却資産の特例を適用することも可能です。

すべてが事業用でない支払いは?

自宅を事務所兼用で使用している場合や、車両を自家用車としても使っている場合は、事業にかかる部分を計算し、その金額だけを必要経費に計上することが必要です。 この家事按分を行うためには計算の根拠が必要となりますが、自宅を家事按分するなら面積全体に占める作業場スペースの割合などで按分します。 ガソリン代などについては、運転日報などで走行距離を記録し、事業に使用しているガソリンの割合を算出しましょう。

経費にならない費用にも注意を

業務に使用するトラックを購入するためにローンを利用した場合、ローンの返済額も当然経費として計上できるだろうと思うかもしれませんが、経費になるのは利息部分だけです。 また、スピード違反や駐禁などで支払った交通反則金なども経費として認められませんので間違わないようにしましょう。 まだまだ経費として計上できるものはありますが、何が経費になるのかなど、細かい取り決めなどがあるため、不明な点は税務署や専門家などに確認しておいた方が安心です。