運送業として事業を開始するために必要な許認可申請

ナンバープレートが緑であるトラックやバンなどの貨物自動車を使用して、荷主から受けた依頼により荷物を運送し、運賃を受け取る事業を始める時には「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
運送業を営むには、このような許認可制度にどのようなものがあるのか知っておく必要がありますが、ここでは一般貨物自動車運送事業の許可申請についてご説明します。
一般貨物自動車運送事業の許可はハードルが高め
一般貨物自動車運送事業の許可を取得したい場合、白のナンバープレートを緑に変えるだけだから、すぐにできるだろうと思う方もいるかもしれません。
しかし、実際には一般貨物自動車運送事業の許可を取得するハードルは高めで、法令が改正されるごとに厳しさを増している状況です。
その上、申請準備から事業を開始するまで時間がかかる許認可となっており、手続きをスムーズに進めることができたとしても、実際に営業を始めるまで6か月は必要です。
一般貨物自動車運送事業として事業を開始するには
一般貨物自動車運送事業として事業を開始するまでは、次のような手続きが必要となります。
・許可基準を満たしているか確認
・事業計画書の作成
・営業所所在地を管轄する運輸支局に申請書を提出
・役員法令試験に合格
・運輸局で実施される書類審査を通過(3~4か月程度かかる)
・一般貨物自動車運送事業の許可を取得
・運行管理者、整備管理者の選任届を提出
・運輸開始前の確認報告
・車両の登録
・運賃料金設定の届出
これらの手続きが完了したのち、一般貨物自動車運送事業として事業を始めることになりますが、許可を取得してから1年以内に行わなければならない点にも注意しておきましょう。また、運輸開始届出の提出もあわせて必要です。
■運輸局で実施される審査には時間がかかる
運輸局で実施される審査が完了するまで3~4か月かかりますが、これは提出した書類に不備や不足がない場合の目安です。
もし、提出した書類に何らかの不備や不足があった場合、修正が完了するまで審査は一旦中断されるため、さらに時間がかかることになるでしょう。
■法令試験に合格することが必要
一般貨物自動車運送事業の許可を取得には、運輸局が実施している法令試験に合格することも必要です。申請書を提出した後の奇数月に運輸局で実施されますが、専従する役員が受験者となります。
もし合格できなかった場合、翌々月に1度のみ再試験の受験資格を与えられますが、それでも合格できなければ申請を一旦取り下げることになります。
事前準備が重要となる許可
このように、単に必要書類を準備して申請すれば許可を取得できるわけではないのが一般貨物自動車運送事業の許可の特徴です。
もしこれから運送業として事業を開始したい場合には、学習しておくべきことなどもありますし、提出が必要な書類も多岐に渡りますので、しっかり事前準備を行うようにしましょう。