運送トラックの高さ制限に注意!もし規定を超えた場合はどうなる?
運送業界で注意しておきたいのはトラックの高さ制限です。今回、トラックの高さは最大4.1mとなっていますので、制限を超えた運行を行いたい場合はどうすればよいのでしょう。
トラックに高さ制限が設けられている理由
運送業のトラックの車高はいろいろですが、道路網を整備するために定められている道路法により、トラックの高さにも制限が設けられています。
道路法では、道路の種類を高速自動車道、一般国道、都道府県道、市町村道の4つに分類しています。そして道路法の一部に、公道を走ることができるトラックの高さの制限や、積載量にも制限が規定されています。
トラックの高さ制限が設けられているのは、道路の上にトンネルや歩道橋などの建造物があり、それらに高さ制限がなければ安全に車の通行ができなくなるからです。
高さが制限の範囲におさまらない場合
道路法におけるトラックの高さ限度は、平成16年2月にその一部が改正されるまで3.8mでした。積載物を含めた高さが3.8mにおさまっていなければならないということです。
ただ、積載物によってはこの範囲におさめることは難しいケースもあるでしょう。もし制限よりもはみ出てしまうなら、警察署に制限外積載許可の申請を行い、許可を取得することでトラックを走らせることができます。
ただし道路によって高さの通行禁止制限が設けられていることもあるため、通行路の状況も把握しておくことが大切です。
高さ制限は現在何メートル?
平成16年3月から、トラックの高さ制限は3.8mから4.1mに変更されています。これは、車道面の上に構造物がある場合に適用される規制です。
なお、トンネルや建造物の前に、「3.8m」や「3.3m」などの標識が設置されている場合は、4.1mの範囲でも走行できません。
トラックの高さ制限に違反した場合は?
もしトラックの高さ制限を守らなかった場合、100万円以下の罰金や罰則が科せられることもあるので注意しましょう。
制限外積載許可を申請する場合の注意
道路法ではトラックの高さ制限は最大4.1mまでに変わりましたが、事前に警察署に許可を申請することで4.3mまでの範囲で運行することが許されます。
なお、実際に制限外積載許可を申請する場合には、荷物が視野を狭めないか、外部から方向指示器などが見えなくなっていないか、荷物が転落や荷崩れする恐れはないか、バックミラーに後方がちゃんと映っているか確認しましょう。
また、ナンバーやブレーキランプなどが確認できない場合なども、申請は通りません。