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運送会社はドライバーの残業時間の上限をどのように設定すればよい?

2019.07.11
分類:その他
運送業で働くドライバーの長時間労働が問題視されていますが、その反面、なるべく働く時間を長くしてお金を稼ぎたいと考えるドライバーもいます。 もちろん、長く働けば残業時間も増えるので、給料も多く支給することができるでしょう。しかしいくらドライバーから申請があったからといって、無制限に働かせることに問題はないのか気になるところです。

労働時間の上限を守ることが重要

実際、労働時間が長くなったとしても、一定範囲であれば残業代を支払う前提のもとで、長時間労働させてもよいとされます。 ただ、長時間労働が過重労働となり、過労や寝不足などで事故を起こす可能性もありますし、労働時間の上限を守った上で働いてもらうことが必要です。

労働時間の上限

労働時間の上限は、「改善基準告示」、または厚生労働省などが公表している「脳・心臓疾患の労災認定」を参考に考えるようにしましょう。

改善基準告示による制限

事前に時間外労働に関する規定を設け、事業者と労働者で労使協定を結び、労働基準監督署に届出を行っておけば、残業をさせることは可能です。 ただ、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」では、トラックドライバーの残業時間について限度が設定されていますのでこちらを参考にしましょう。

1日の拘束時間=13時間まで

始業時刻から24時間以内に継続8時間以上の休息期間を確保すること、さらに15時間を超えて延長する回数は1週間2回までという制限のもとで、1日の拘束時間を16時間までに延長することはできます。

1か月の拘束時間=作業時間+手待ち時間=293時間まで

労使協定を結んだ場合は、1年の6か月までは1か月の拘束時間を320時間まで延長することができます。ただし、1年間の累計拘束時間が293時間×12時間=3,516時間を超えることはできません。

過労死ラインに対する配慮も必要

1か月に100時間を越える残業も可能であるとしても、過労死ラインを考慮した上で決めるべきです。 厚生労働省などが公表している「脳・心臓疾患の労災認定」では、労働者に脳内出血やくも膜下出血などの症状がみられた場合、以下のうちいずれかに該当した場合には労災扱いとなります。 ・発症する前1か月間に残業時間が100時間を超えていた場合 ・発症する前の2か月間~6か月間に渡り、1か月あたりの残業時間が80時間を超えていた場合 過去には過労死ラインに達しない残業時間でも、業務内容やシフトの組み方が要因となり、労働者が発症した脳内出血などを労災と認めたケースもあるので、上記の時間の範囲内であれば問題ないわけでもないと理解しておく必要があります。

荷待ち時間も労働時間

トラックドライバー手が荷物の積み下ろしの際、待機しておく荷待ち時間も労働時間としてカウントされます。 この荷待ち時間を休憩扱いにしている運送会社もあるようですが、仮にトラックドライバーが待つ間にスマホでゲームをしていたり、誰かと電話していた場合でも拘束されている以上は労働時間です。

安易に考えていると労災事故が発生することに 以上のことを踏まえた上で、トラックドライバーの残業時間は何時間までなら問題ないのか決めることが必要です。安易に考えていると、労働災害に認定されるような事故に繋がりかねませんし、何よりドライバーが安心して働くことができなくなりますので注意してください。