標準貨物自動車運送約款改定により行わなければならない事とは?
商法や国際海上物品運送法の一部を改正する法律が施行されたことに伴って、標準貨物自動車運送約款等も改正されました。
平成29年にも取引環境を改善させるため、運賃と料金を区分する収受を必要とする旨の改正が行われていますが、それに加え、今回平成31年4月1日から施行された約款の改正内容についても内容を確認しておく必要があります。
標準約款の改正により必要な手続きとは?
新たな標準約款の施行により、改正された項目はいくつかありますが、平成29年11月に新しくなった標準約款を使用している事業者は、平成31年4月1日版の標準約款を営業所に掲示するようにしてください。主たる事務所と営業所が異なる場合には、どちらにも掲示が必要です。
また、平成29年11月に標準約款改正がなされた時、独自約款認可を取得している場合には、今回の商法改正の趣旨を反映させた独自約款を作成しなおして、再度、運輸支局で認可を受けることが必要です。
運輸支局から通知が届いている場合
また、平成29年4月の標準約款変更の時に手続きを行っていない事業者に向けて、運輸支局から「商法改正に伴う約款の変更手続きに関する通知」が届いているようです。
この通知が発想されたのが平成31年3月ですが、発送までの期間に手続きを行った事業者にも届いてしまっている可能性があります。
ただ、いずれにしても標準約款は変更されているので、平成31年4月に変更された最新の標準約款を掲示するようにしてください。
運輸支局の監査で違反と指摘された場合は?
運輸支局の監査が入ってしまった場合には、すぐに運賃設定届を提出して新たな標準約款を掲示すること、または今回の商法改正に対応している独自約款で認可を取得するといった手続きを行うことが求められます。
監査により、標準約款改正に伴う手続きがなされていないと判断された場合、運賃料金変更届の未提出と約款の掲示義務違反、どちらも初違反なら警告で済む可能性があります。
しかし、約款の認可申請違反とされた場合には、初違反でも1台20日間、トラックを止められてしまうことになるので、大きなペナルティが科されると理解しておく必要があるでしょう。
標準約款の変更があった場合には迅速に対処を
変更があった時には迅速にそれに対応できる手続きを済ませておくことが必要です。違反と判断されれば事業継続に支障をきたすペナルティの対象となる可能性もありますので、監査が入る前に迅速に手続きを行うようにしてください。