ドライバーの過失で起きた事故でも運送会社の責任になる?

運送会社を経営する場合、公道でトラックを走らせることがメインとなるため、常に交通事故のリスクと背中合わせの状態です。
では、トラックのドライバーが交通事故を起こしてしまった場合、誰がその責任を負うことになるのでしょう。
過失で事故を起こしたドライバーに対する損害賠償請求は可能?
ドライバーの過失で交通事故が起きた場合、運送会社が受けた損失をどのくらい賠償してもらえるのか気になるところです。
この場合、運送会社がどの程度事故を防止する対策を行っていたのかなどが考慮され判断されることになるでしょう。
使用者には危険責任と報償責任があります。事前に措置を講じていとしても、報償責任が残れば全額を賠償請求することは難しいと考えられます。
使用者責任により運送会社まで責任を負うことに
ドライバーの過失で起きた事故なら、なぜ運送会社が責任を負わなければならないのかと考えてしまうものです。
しかし、業務中にドライバーが事故を起こした場合、使用者である運送会社も責任を問われてしまいます。
運送会社はドライバーを使用し事業を拡大し利益を得ていると考えられるので、業務中の行為により他者に与えた損害は運送会社にも責任があるという考え方になるからです。
使用者が責任を負わないこともある?
事故を起こしたドライバーも被害者に対して責任を負うことにはなりますので、ドライバーを雇用している運送会社とドライバー本人が訴えられることも考えられます。
ただ、民法715条に規定されている使用者責任によると、「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない」と記されています。
もしこの事由に該当すれば、使用者は責任を負わないということです。しかし、余程の事情がなければまず責任を免れることはないと理解しておくべきでしょう。
ドライバーが事故を起こさない対策を講じることが重要
運送会社が被害者に賠償を行った後で、今度は運送会社からドライバーに対し、損害分を賠償請求したいと考えてしまうかもしれません。しかし実際には、ドライバーに対する求償請求は一定割合が認められることもあっても、かなり制限されることになると理解しておくべきです。
もし損害賠償を請求したとしても、ドライバーにその賠償分を支払う資力がなければ、回収することは難しいとも考えられます。
ドライバーの事故は運送会社も責任を負うことになると考え、安全管理や対策をしっかり行うことを検討するべきといえるでしょう。