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運送業者の下請取引で下請法が適用となるのはどのような時?

2019.09.10
分類:その他
中小の運送会社などが運送業務を請け負う場合、下請けとなる運送会社に下請法が適用されることになるのか気になるところでしょう。 例えば、荷主から再委託となるケースなど、宅配業を行う運送会社から請け負う場合もあれば、第三者である荷主から引き受けず、通販業者などから請け負うこともあります。 では、この2つのケースにおいて、下請法が適用されるのか確認していきましょう。

請け負いケースにより下請法が適用されるか異なる?

運送業を営む会社の場合、同業務の一部を複数の下請業者に請け負ってもらっていることもあるでしょう。 運送業における下請取引では、下請法という法律が適用されることがあるため注意が必要です。 そこで、どのような場合に下請ほうが適用されるのかケースごとの内容は次のとおりです。

宅配業を行う運送会社からの請け負うケース

宅配業者は3億円超、下請業者は3億円以下の資本金である場合、もしくは宅配業者が1千万超で下請業者が1千万以下の資本金である場合には、下請法が適用されることになります。 もし下請けとなる運送業者が個人の場合、宅配業者の資本金が1千万円超なら下請法の適用対象です。 下請法が適用されると、 ・支払遅延 ・下請代金減額 ・買いたたき(対価より著しく低い下請代金を定めること) ・不当な経済上の利益提供要請(自己のために金銭や役務、経済上の利益を提供させる行為) ・不当な給付内容の変更・やり直し などは一切禁止されます。 ることになります。 さらに契約書面の作成と保管義務も適用されますので理解しておきましょう。

通販業者などから請け負う場合

運送業務を、第三者である荷主から引き受けず、通販業者などから請け負う場合はどうなるのでしょう。 この場合、親業者が第三者から委託を受けた業務の一部、もしくはすべてを委託する場合には下請法が適用されます。 また、通販業者を例にして考えた場合、顧客から受注された商品を運送会社に委託した場合、配送する業務は本来、通販業者の業務です。 その業務を運送会社に委託し、その業務をさらに下請事業者に再委託した場合、資本要件を満たすことで再委託に対し下請法が適用されます。

下請法を守らないとどうなる?

同じ運送業務を請け負う場合でも、取引の内容により下請法が適用されるか変わってきます。下請法が適用されると様々な禁止事項を守らなければなりません。 下請法では過料や罰金の制裁などは設けられていませんが、物流特殊指定上の違反行為があると認められれば、是正させる措置が講じられる可能性もありますので注意してください。