運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送業務を仲介・取り次ぐ事業の種類とは?貨物取次事業と貨物利用運送事業の違い

2019.09.18
分類:その他
運送業務を紹介・仲介して取り次ぎを行う事業として知られていた貨物取次事業をご存知でしょうか。 そこで、この貨物取次事業と貨物利用運送事業、それぞれ何が違うのか、どのように仲介を行うのかご説明します。

貨物利用運送事業の場合

荷主のものを自己の名前で、さらに自己の物でない方法で運送する事業のことです。荷主と運送契約を結ぶことになるので、運送責任を負うのは貨物利用運送事業者です。 自社では運送手段を持っていないため、他の事業者の運送手段を用いて運ぶこととなります。なお、国土交通大臣の登録や許可が必要となる事業です。

貨物取次事業とは

荷主のニーズに応じ、有償で自己の名前で運送事業者を行う貨物運送の取り次ぎや、運送貨物の運送事業者からの取り次ぎ(受け取り)、または荷主の名前で行う運送事業者への貨物の運送、もしくは運送貨物の運送事業者からの運送の代弁(受け取り)を行います。 従来までは事業者登録が必要でしたが、平成15年から規制が廃止されている事業ですので、誰でも自由に始めることができるといった特徴があります。 たとえばコンビニエンスストアなどで宅配便を受け付けし、宅配業者との取り次ぎ・仲介を行うことで仲介手数料を受け取っているという場合などが貨物取次事業の例ですが、他にも具体的に次のような事業も貨物取次事業に含まれます。

求車求貨システム

輸送してほしいという貨物について、量や種類、現在地と目的地、希望する運賃といった情報をデータベースや掲示板などに表示させ、それを閲覧した運送事業者が応募した場合、荷主と運送事業者を仲介する事業です。

インターネット通販

インターネット上で荷主となる販売会社と、荷主が販売する商品などを購入した消費者の間に運送会社が入る場合、インターネット販売会社が消費者と運送会社の間の契約を結んでいるため、貨物取次事業ということになります。

貨物利用運送事業は登録制?それとも許可制?

少し分かりにくかったかもしれませんが、貨物利用運送事業とは、自己の名前で運送事業者に運んでもらうことになるのに対し、貨物取次事業者は荷主と運送事業者との契約を補い完全にするという形になるということです。 なお、先にも述べた通り、貨物取次事業は法改正で規制が廃止されていますが、貨物利用運送事業に該当する場合には、登録や許可が必要となります。 登録と許可、どちらが必要になるかは貨物利用運送事業の種類によって異なります。荷主(他人)のニーズにより有償で利用運送を行う場合でも、トラック運送のみの場合は第一種貨物利用運送事業に該当し、国土交通大臣の登録によって事業を行うことができます。 ただ、同じく他人のニーズに応じ有償で利用運送を行う場合でも、その手段が船舶や航空、鉄道などで、貨物の集荷や車を利用する運送も一貫して行うという場合、第二種貨物利用運送事業となり、国土交通大臣の許可が必要です。