運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

軽貨物事業者として運送業を始めるなら何を経費にできるか知っておくこと

2020.01.23
分類:その他
今はサラリーマンとして働いているけれど、いつかは自分で軽貨物事業者として運送業を営んでみたいと考える方もいることでしょう。 ただ、実際に独立開業して運送業を営むのなら、事業を続けるにあたりどのような費用を経費として計上できるのか知っておかなければなりません。 これまでは雇用される側だったので、何を経費として算入することができるのか知らないという方も少なくありませんので、軽貨物事業者が経費にできる費用についてご説明します。

軽貨物事業で支払う費用のうち経費になるもの

軽貨物事業でもいろいろな費用が発生することがありますが、個人事業主として軽貨物事業を営むのなら経費を負担するのは事業者自身です。そのため、経費の計算や処理は自分で行うことになります。 どのような費用を経費とすることができるか気になるところですが、軽貨物事業の場合は主に自動車関連の費用として次の支払いが経費として計上できるとされています。

ガソリン代

運送業は車を走行させなければ事業を続けることはできませんので、運送用自動車のガソリン代は経費になります。

タイヤやパーツの交換費用

運送用自動車に関するパーツや部品交換など、メンテナンスにかかった費用は経費として計上できます。

駐車場代や高速道路料金など

運送において有料駐車場を利用した時や、継続して借りている運送用自動車用の駐車場代、高速道路利用における通行料金なども経費として計上できます。

車検や自動車修理にかかった費用

車のメンテナンス費用同様に、運送用自動車の車検代も経費として計上することができます。 ただし、メンテナンスや車検、修理にかかった費用のうち経費として対象になるのは、運送用自動車の費用なので自家用車に対するこれらの費用は対象ではありませんので注意してください。

自動車関連の保険料

自動車を所有していれば自賠責保険に加入する義務がありますし、自賠責保険だけでは不安なので任意の自動車保険にも加入していることもあるでしょう。 保険契約に対して発生する保険料も経費として計上できます。

自動車税などの税金

所有している運送用自動車に対する自動車税、重量税、自動車取得税などの税金も経費として計上できます。

事業用として使った費用のみが経費になる

軽貨物事業で運送業を営む場合、車を使う仕事なので自動車関連の出費はほとんど経費にすることができます。他にも経費として計上できるものはいろいろありますが、あくまでも事業用に使った費用のみであることを理解しておいてください。