運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

個人事業主で運送業を営み下請けとして働くことは可能?

2020.07.09
分類:その他
下請けとして運送会社に勤めるのではなく、個人事業主として開業し宅配業者として働くことを考えている方も少なくありません。 近年ではインターネット上でのオンラインショップやネットスーパーなど、自宅で気軽に買い物が可能である環境が整備されており、宅配業者へのニーズも高まっているからです。 そこで、個人事業主として運送業を営むことは簡単にできるのか、メリットやデメリットなどについて説明します。

個人事業主の運送業者は増えている?

個人事業主で運送業を開業することは可能であり、実際、宅配業者へのニーズ向上で運送業として開業する個人の方も増えています。 そして大手運送会社でも、運送業を営む個人事業主などと下請け契約を結ぶなど、事業としての期待も大きいといえます。

運送業を個人で営む時も許可が必要

個人事業主でも運送業を営むことは可能ですが、運輸局の許可が必要であり、そのための条件を満たさなければなりません。 取得する許可に一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業など種類があり、その中でも一般貨物自動車運送事業の場合には軽トラックを除く5両以上の車両、そして5人以上のドライバーと1人以上の運行管理資格者と整備管理者を設けることが必要となります。 車両や人材だけでなく、事務所や駐車場などその他条件も設けられていますし、許可の申請を行い実際に取得できるまで数か月程度時間もかかります。 ただ、貨物軽自動車運送事業であれば車両は1台以上あればすみます。車両の種類も軽トラックや125cc以上の自動二輪でも対応可能です。 さらに整備管理者は必要なく、ドライバーと運行管理資格者は1人以上という要件になっているため、個人事業主単独で運送業を営むことも可能となり、即日申請も完了するというスピーディさも魅力です。 そのため個人事業主が運送業を営む場合には、貨物軽自動車運送事業のほうが比較的簡単に始められるといえるでしょう。

個人事業主でも人材雇用は可能

個人事業主というと、単身で1人のみで事業を営むというイメージを抱かれやすいですが、人を雇用できないわけではありません。 個人事業主とは法人として会社を設立していないだけの事業形態なので、従業員を複数名雇うことも可能です。

どのように仕事を請け負えばよい?

個人事業主でも運送業を営むことは可能ですが、法人と比べて社会的な信用力が低い点がデメリットです。 もし個人事業主として運送業を営み、仕事を請け負うためには大手運送会社に営業をかけて、下請け契約を結ぶ方法を検討しましょう。 ただ、すでに契約している下請け業者がある場合、簡単に契約を結んでくれるとはいえません。その場合、フランチャイズ契約を結ぶ方法も検討できます。 フランチャイズ契約を結ぶことで、フランチャイズ本部から仕事を与えてもらうことが可能となります。 契約内容はフランチャイザーによって異なりますので確認が必要ですが、開業準備資金など用意してくれるフランチャイザーも少なくないため、自己資金が乏しい場合でも運送業を営むことが可能になるかもしれません。