運送ドライバーに対して必要な法定12項目の乗務員教育とは?

運送ドライバーに対し、指導・教育は日常的に実施していくことが必要です。
そして貨物自動車輸送安全規則による法定12項目は、1年を通して実施することが必要とされています。
そこで、具体的にどのようなことを乗務員教育として行うべきかご説明します。
貨物自動車運送事業輸送安全規則とは?
貨物自動車運送事業輸送安全規則は、トラックドライバーの長時間労働是正と適正取引構築を目的として設定されています。
第10条には「従業員に対する指導および監督」について次のような定めがあります。
貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車に関する状況、その状況下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術および法令にもとづき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導および監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所および内容ならびに指導および監督を行った者および受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。
法定12項目による乗務員教育の目的
法定12項目の指導教育を実施する目的は、事業用自動車のドライバーは大型自動車を運転することの他、地理的・気象的状況のもとで運転することになるため、道路や運行の状況に対する判断・運転について高度な能力が要求されるからとしています。
ドライバーに法令を遵守できる知識を学んでもらい、運行の安全を確保する上で必要な技能を習得させることが本来の目的です。
貨物自動車運送事業者はドライバーに対し、断続・計画的に指導・監督を行い模範となるドライバー育成が必要になります。
法定12項目の内容は?
法定12項目による乗務員教育は1年を通して行いますが、毎月実施しなければならないわけではありません。まとめて1年に12項目実施することもできますし、3か月ごとに分けても問題ないといえます。
次の12の項目について教育を実施するようにしてください。
1.事業用自動車を運転する場合の心構え
2.事業用自動車の安全運行を確保するための遵守事項
3.事業用自動車の構造上の特性
4.貨物の正しい積載方法
5.過積載の危険性
6.危険物を運搬する場合に留意すべき事項
7.適切な運行の経路および当該経路における道路および交通の状況
8.危険の予測および回避ならびに緊急時における対応方法
9.運転者の運転適性に応じた安全運転
10.交通事故に関わる運転者の生理的および心理的要因ならびにこれらへの対処方法
11.健康管理の重要性
12.安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法