運送の仕事を始めるときに選びたい運送業許可の種類とは?
運賃を受け取り事業用トラックで貨物を運ぶ「運送業」を始めたい場合、「一般貨物自動車運送業」を営む上で必要となる「運送業許可」が必要となります。
運送業にも実はいろいろな種類がありますが、もしこれから始める場合にはどの許可を取得したほうがよいのでしょう。
運送業の種類と取得したい許可
運送業には、
・一般貨物自動車運送事業
・特定貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
といった3つの種類があります。
それぞれの違いは、
・一般貨物自動車運送事業…2以上の荷主(取引先)の荷物を運ぶ運送業
・特定貨物自動車運送事業…特定された1つの荷主(取引先)からの荷物を運ぶ運送業
・貨物軽自動車運送事業…軽自動車や排気量125㏄以上の自動二輪車を使用し、運賃を受け取って荷物を運ぶ運送業
などです。
軽自動車を使って一般貨物自動車運送事業は営むことができないため、もし軽トラ以外の2トンまたは4トンや大型車などのトラックで運送業を始めるのなら「一般貨物自動車運送事業」または「特定貨物自動車運送事業」を選び許可を取得することとなります。
どちらも申請方法にそれほど差がないため、複数の荷主から貨物運送の依頼を受けたい場合や、事業をいずれ拡大させていきたいと考えるのであれば一般貨物自動車運送事業の許可を取得したほうがよいでしょう。
運送業許可が必要なケースとそうでないケース
運送業許可は、運賃を受け取り緑ナンバーといわれるナンバーのついた事業用自動車を使って貨物を運ぶ場合に必要です。
荷主から商品を運んでほしいと依頼を受け、指定された場所まで荷物を輸送しその対価を受け取るケースはもちろんのこと、他人から依頼を受け引っ越し荷物を運ぶときや積載車を使って自動車を運ぶといった場合もトラック運送業に該当します。
反対に運送業許可を取得しなくてもよいのは、主に次のケースです。
・自社の荷物を運ぶとき
・自社製造の製品や商品などを加工先や得意先まで運ぶとき
・運賃を受け取らず荷物を運ぶとき(他社の製品・商品であっても運賃を受け取らず運ぶなら許可は不要)
・軽自動車(軽トラ)で荷物を運ぶとき(軽自動車を使用した運送は「貨物軽自動車登録」が必要)
・自動2輪車(バイク)を使い荷物を運ぶとき(バイク便など2輪自動車を使用する場合には「貨物軽自動車登録」が必要。排気量125cc未満のバイクであれば、貨物軽自動車登録も不要)