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個人が自営業で運送業を始める方法とは?

2021.06.08
分類:その他
運送業をはじめるとすれば、まず会社を設立するなど法人でなければならないと考える方もいるでしょうが、個人が自営業者として開業することもできます。 ただ、運送業として開業するためには運輸局から許可を受けることが必要となるため、どのような条件を満たすことが必要か事前に把握しておきましょう。

必要となる運送業の許可

運輸業で行う運送業の許可申請には、一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業という2種類があります。

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業の許可は、軽トラックを除く5両以上の車両、そしてドライバーが5名以上と運行管理資格者と整備管理者も1名以上は必要です。 また、事務所や車両を停めておく駐車場など細かい条件もある上に、申請してから許可を取得できるまで3〜4か月程度の時間がかかります。

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業の場合は、一般貨物自動車運送事業と比べると条件はやや軽めです。 必要とする車両は1台以上あれば問題がなく、使用する車両は軽トラックや125cc以上の自動二輪でもよいとされています。 また、整備管理者は必要なく、ドライバーと運行管理資格者は1名以上必要で兼務もできます。 即日申請すれば完了するため、個人で自営業者として運送業を始めるのなら貨物軽自動車運送事業のほうがスムーズです。 費用を抑えることができる上に、トラックを停車する場所も乗用車程度のスペースがあればよいのも魅力といえるでしょう。

個人でも人材雇用は可能

運送業を始めるならいずれ人を雇用したいと考えることもあるでしょう。 人材を採用するのなら法人でなければならないと考える方もいるようですが、実際には個人事業主でも人を雇うことはできます。

個人の自営業者が運送業で仕事を獲得するには

個人で運送業を営む場合、仕事を獲得することに苦戦してしまいがちです。 そこで、大手の運送会社と下請契約を結ぶことを検討しましょう。 たとえばインターネットなどで下請先となる運送業者を探している大手運送会社を見つけ、コンタクトを取って担当者と交渉し、下請契約を結んでもらうといった方法です。 また、フランチャイズ契約を結ぶ方法であれば、本部から仕事を発注してもらえるため収入もある程度安定しやすくなります。 中には開業準備に必要な資金を一部準備してくれるフランチャイザーもあるため、自営業で運送業を始めたいけれど、自己資金に不安がある場合には相談してみるとよいでしょう。