運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送会社が負担した損害賠償はドライバーにどのくらい求償できるのか

2021.11.19
分類:その他
運送会社などで、日常業務の中で車を運転するとき、ドライバーがどれほど注意していたとしても交通事故を完全になくすことは困難です。 そのため運送会社でも、万一事故が起きたときのために保険などに加入しているでしょうが、数万円程度の損害賠償なら免責の範囲で保険金を受け取ることができないケースも少なくありません。 そこで、運送会社のドライバーが勤務中に不注意で物損事故を起こしてしまい、会社車両が破損したが保険が支払われないという場合には、誰がその損害賠償責任を負うのでしょうか。

物損事故の損害賠償責任の所在

ドライバーが物損事故を起こしたことにより、運送会社や第三者に損害が発生したときでも、すべての責任をドライバーが負うわけではありません。 事故により貨物を破損したときなど、被害者である第三者に対し責任を負うのはドライバーとなります。 ドライバーの故意・過失で第三者に損害を与えたときには、第三者に対しその損害を賠償しなければなりません。 しかしドライバーが勤務中に事故を起こした事故で第三者に損害を与えたときには、ドライバーがすべての責任を負うわけではなく、運送会社も一緒に責任を負うことになります。 そのため被害者である第三者は、従業員だけでなく運送会社にも損害賠償を請求できます。 ただし運送会社は請求された損害賠償に応じた場合には、ドライバーに賠償金を求償できるものの、被害者に支払った賠償金全額を求償できるわけではありません。

会社が行うドライバーに対する求償の割合

ドライバーがトラックを運転中に物損事故を起こし、車を破損してしまったと場合にはどうでしょう。 この場合、ドライバーの故意・過失で運送会社の財産を害したこととなるため、運送会社に対し損害を賠償する責任をドライバーが負います。 ただし運送会社は従業員を使用し利益を得ているため、ドライバーの不注意で発生した損害全額を負担させることはできません。 過去の判例では、会社が行うドライバーに対する求償について、 ・事業の性格・規模・施設などの状況 ・ドライバーの業務内容・労働条件・勤務態度 ・加害行為の態様 ・加害行為の予防・損失分散に対する運送会社の配慮の程度 ・その他の事情 などで公平な分担として認められる限度で求償できると判断されています。 具体的な事案によって異なるものの、同種の裁判例などを見て決まると考えられます。 たとえば発生した損害が通常想定される不注意によるなど、ドライバーの軽過失によって引き起こされたのなら、ドライバーの責任は5~30%程度になるでしょう。