運送トラックで注意しておきたい道路法の「高さ制限」とは?
道路を運送トラックで走行するときには、道路法で決められている「高さ制限」に注意が必要です。
道路法は道路を整備するための法律であるため、運送トラックの運転をするときには事前に把握しておく必要があります。
そこで、安全に運送トラックを走行させるために、道路法による「高さ制限」について説明していきます。
「道路法」による「高さ制限」の決まり
道路法の高さ制限には、
・4.1m
・3.8m
・3.3m
の3種類があります。それぞれの規定について確認しておきましょう。
4.1mの高さ制限の内容
2004年に道路法が一部改正されるまで「3.8m」の高さ制限だった道路は、改正後に「4.1m」に変更されています。たとえばトンネルや高架下などがこの高さ制限に該当しますが、もしも4.1mを超えた高さの場合には、手続を行うことで「4.3m」まで走行可能となります。
3.8mの高さ制限の内容
2004年に道路法が一部改正された内容に適合しない道路は「3.8m」の高さ制限が適用されます。たとえば高速道路の高架下や橋の下などに3.8mの標識が設置されていますが、もしも3.8mを超えてしまうときには通行許可証を申請すれば通ることが可能です。
3.3mの高さ制限の内容
古い道路の場合には「3.3m」の基準が適用されており、たとえば高架下や看板の多く設置されている道路などが該当します。
この高さ制限の道路を運送トラックが走行することは難しいため、事前に通行できるルートを確認しておくようにしましょう。
高さ制限が決められている理由
そもそもなぜ「高さ制限」が決められているのかというと、道路の安全な運行を確保するためです。
道路には、トンネル・遊歩道・高架下など、避けることのできない構造物もあります。
そのため高さを気にせず通れば車両と衝突してしまう可能性もあるため、事故を未然に防ぐために高さ制限を設けています。
しかしときには荷物を積載すれば上限を超えてしまうこともあるでしょう。そこで、制限を超えてしまいそうなきにどうすればよいか説明していきます。
制限を超えた荷物を積むときは?
高さ制限のある場所を通行するとき、その制限を超えてしまう可能性を考えるときには、事前の許可が必要です。
高さ・長さ・幅など規定を超えた荷物を運ばなければならないときには、出発するエリアを管轄している警察署で手続きしましょう。
トラックの長さが12mを超えず、複数回往復するわけではないという場合には、最寄りの交番や駐在所で手続きすることもできます。
許可を取得すれば、長さは車両の1.5倍、高さは4.3m、幅は車両の長さプラス1メートルの範囲で荷物を積載可能です。